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文字?ロゴ?どちらで商標登録するか簡単に判断する方法

公開日: : 最終更新日:2014/02/13 商標戦略 ,

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photo credit: `James Wheeler via photopin cc

この質問、本当に多いです。両方とも商標登録すると2倍のコストがかかるため、できれば一つで済ませたいのはよくわかります。

しかしそれは基本的にオススメしません。なぜなら文字とロゴは別物だからです。2つのものを1つで守ることは厳しいです。

ところがネーミング(文字)が先に決まって、ロゴがまだ決まっていない場合はどうすべきか?これは悩ましいですね。プレスリリースでネーミングだけ先に公開されると、真似されるリスクがあるからです。

そこで、文字?ロゴ?どちらで商標登録するか簡単に判断する方法をまとめました。

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大抵はネーミングから決まると思います。つまり「称呼(呼び名)」です。そしてネーミングが新しいコトバ(造語)かどうかで大きく分かれます。

ちなみに、ここでの「造語」とは、その商品やサービスで今までになかったネーミングのことを広く意味するとします。「ロゴ商標」とは、ゴシック体や明朝体やアルファベットの筆記体以外で特殊な字体や、図形と組み合わせたものを広く意味とします。一方、「文字商標」とは、ゴシック体や明朝体やアルファベットの筆記体など普通の字体のものを意味するとします。

パターン①(造語→ロゴ有り→特徴有り⇒ロゴ商標)


パターン①は、造語かつロゴに特徴がある場合です。

・マックスバリュー(商標登録第3212241号ほか)

・マックスバリュー(商標登録第4430994号ほか)

例えば「マックスバリュー」は、先に文字商標(上)を申請していますが、ロゴに特徴があるため後からロゴ商標(下)も申請したと考えられます。

ちなみに文字商標「MAX VALU」は、つづりが特殊なためアルファベットと片仮名を二段書きにしています。

・俺のフレンチ(商標登録第5563117号)

・「俺のフレンチ」の看板

また「俺のフレンチ」のようにロゴに特徴がなくても実際につかう商標が決まっている場合は、それで申請すべきです。

パターン②(造語→ロゴ有り→特徴無し⇒文字商標)


パターン②は、造語かつロゴに特徴がない場合です。

・くまモン(商標登録第5387806号)

・くまモン(商標登録第5540074号)

・くまモンオフィシャルホームページのロゴ

例えば「くまモン」のオフィシャルホームページで使用されているロゴ(下)は商標登録されていません。なぜなら「くまモン」の文字商標(上)と図形商標(中)が商標登録しているからではないでしょうか。特徴がないロゴまで申請する必要はないと思います。

パターン③(造語→ロゴ無し⇒文字商標)


パターン③は、造語だけどロゴが無い場合です。

バリューセット(商標登録第4106522号)

・「バリューセット」のチラシ

例えばマクドナルドの「バリューセット」は、チラシに表示しているもののロゴがありません。このような場合は文字商標で申請すれば足ります。

パターン④(造語でない→ロゴ有り→特徴有り⇒ロゴ商標)


パターン④は、造語でないがロゴに特徴がある場合です。

ほっとレモン+CALPIS(商標登録第5331380号)

例えば「ほっとレモン+CALPIS」は、「CALPIS」の部分が特徴のためロゴ商標となります。

パターン⑤(造語でない→ロゴ有り→特徴無し⇒再検討)


パターン⑤は、造語でなくロゴに特徴がない場合です。

ほっとレモン(商標登録第5427470号→しかし2013年8月に取消決定)

例えば「ほっとレモン」は、パターン④と比べると「CALPIS」がなく、「ほっとレモン」の部分はほとんど普通の字体であり、文字商標とかわりないため取り消されてしまいました。つまり文字の部分が目立つ場合は再検討が必要です。

パターン⑥(造語でない→ロゴ無し⇒再検討)


パターン⑥は、造語ではなくロゴもない場合です。

パターン⑤「ほっとレモン」のように登録できない可能性がありますので、再検討をオススメします。

 

≪ピッタリナまとめ≫


基本的な考え方としては、ネーミングが造語なら、先に文字商標として商標登録の申請をし、その後ロゴ商標として申請するか検討することをオススメします。なぜなら文字商標とロゴ商標とでは、権利の範囲が異なるからです。

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2013年9月3日

著書 ゆうすけ

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