商標登録した後にロゴを変更するコツ
商標登録したロゴは基本的に変更しないほうがいいです。変更するとせっかく登録した商標の効力がかわるからです。気づかず使っていたら商標権の範囲外だった!なんてことになると悲惨です。
しかしそうはいっても変更しなきゃいけないときもあるでしょう。デザインを一新すればマーケティング効果も見込めたりするからです。
そこで商標登録した後にロゴを変更するコツ(セーフ or グレー)をいくつか紹介します。 ちなみに商標登録してある部分を『ABC』とします。
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商標登録したロゴの横にスペースを空けて小さく文字をつける(セーフ)
基本的に、商標登録した『ABC』が目立つようにするのが大切です。ここで『def』が、指定商品との関係における一般名称や略称ならセーフです。
しかし『def』が他人の商標登録だったら商標権の侵害になるのでご注意ください。
色を変える(セーフ)
商標法上、色違い商標は同一商標です。だから基本的にセーフ。特に単色から他の単色に変更する限り、まず問題ないでしょう。
ところが文字が違っても例えば赤・青・黄の組み合わせが同じで全体的に似ている他人の商標登録があったら、商標権の侵害になるのでご注意ください。
商標登録したロゴと同じ大きさ・同じ書体の文字をつなげる(グレー)
全ての文字が一連一体になっている場合、違う商標とみられてしまうおそれがあるためグレーです。
例のように、大文字『ABC』と小文字『def』の違いがある場合は、スペースがなくても一連一体とはならないこともあります。
商標登録したロゴより大きいロゴの一部にする(グレー)
まずありえないでしょうが、商標登録したロゴより他のロゴが大きく目立っている場合、違う商標とみられてしまうおそれがあるためグレーです。
例のように、色を変えている場合は、『ABC』単独の商標と判断してもらえる可能性もあります。
≪まとめ≫
基本的には登録した商標をそのまま使うのが無難です。一方、ロゴを変更したら、変更後のロゴを商標登録するのが無難です。しかし余計な分まで商標登録しないためにもどこまでがセーフでどこまでがグレー(or アウト)かをちゃんと専門家に確認することをおすすめします。
2014年10月21日
著者 ゆうすけ
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