商標は一般公開した後でも登録できる。特許や意匠は公開した後では登録できない
知的財産を守る上で、これは基本中の基本なんですが、どれが商標でどれが特許でどれが意匠か区別つかないうちに基本だから理解してよ!っていっても困りますよね。
ネーミングやロゴ(商標)は一般公開した後でも登録できる
たとえばウェブサイトにあたらしいネーミングやロゴ(商標)をつけて公開したとしても、登録できます。正確にいうと、一般公開したら商標登録できない、という条件はないんです。
商標を登録するとき主に注意することは、そのネーミングやロゴが自分のビジネスの業界内で一般的かどうか?と、その業界内で似たネーミングやロゴがないかどうか?の2点です。
だから一般公開したらアウト!ではなく、一般公開してその業界内のライバル会社たちが真似しはじめたことで一般的になってしまったらアウト!、また、一般公開してその業界内のライバル会社のどこかに先に商標登録出願されちゃったらアウト!となります。
アイデア(特許)やデザイン(意匠)は一般公開した後では登録できない(原則)
たとえば自分のブログに新しい商品やサービスのアイデア(特許)をアップしたり、商品のデザイン(意匠)の写真や図面をアップしたりして、それを見たらつくれちゃうくらい公開してしまったら、登録できません(例外規定もありますが、わかりにくくなるのでここでは省略します)。正確にいうと、一般公開して新規性を失ったら特許も意匠も登録できない、という条件があります。
だから特許や意匠を登録するときにまず注意することは、一般公開してもいいかどうか?ということです。とくに意匠は、商品の見た目(デザイン)を登録するので、たとえ画像一枚でもそのデザインが公開されていると判断されるリスクが高いです。
一方、一般公開したら自分だけじゃなくてライバル会社も登録できなくなります。ここは商標とは違う点です。でもライバル会社がそのアイデアやデザインを参考にして、より画期的なアイデアやデザインを開発し、それを特許出願や意匠登録出願するリスクがあることも忘れてはいけません。
≪まとめ≫
基本的に、特許や意匠だけでなく、商標も一般公開前に出願しておくのが安心です。ただ商標は商品の売れ行きに応じて変更することもありますので、タイミングを図って出願すべきです。また特許や意匠は、一般公開しても例外的に扱う手続をすれば登録できますが、条件や手続が複雑なので、基本的に一般公開前に出願しておくことをオススメします。
2014年6月24日
著者 ゆうすけ
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