商標登録の料金を支払うときの注意点と納付書の簡単な作り方7ステップ
商標登録の申請書を提出してから6か月くらいで特許庁から結果がきます。審査で問題ながければ「登録査定」、問題があれば「拒絶理由通知」が届きます。
そこで「登録査定」が届いた場合、商標登録の料金を支払うときの注意点と納付書の簡単な作り方7ステップをまとめました。
1 登録料の支払い期限を計算する
まずはこれが最重要事項です。これは商標登録料の支払い期限は、「登録査定」が届いた日から30日以内です。これまでに提出しないと、せっかく認められたものがダメってしまいます。
できればカレンダーや手帳に支払い期限を書いたり、アラームを設定したりすることをオススメします。
2 「商標登録料納付書」のひな形をダウンロードする
次に商標登録料納付書のひな形(フォーマット)をダウンロードします。ダウンロードするときは、「産業財産権相談サイト」をひらいてください。
(1) 「権利の種類ごとに調べる」の「商標」の欄のうち、「各種申請一覧」をクリックします。
(2) 「商標に関連する申請書一覧(紙手続の様式) 」をクリックします。
(3) 「4. 納付書等の様式」→「(1)設定納付書」のうち、「商標」の PDF版かWord版を選択してダウンロードします。
(4) ダウンロードした商標登録料納付書のひな形です。
3 商標登録料納付書を作成する
ダウンロードした商標登録料納付書のひな形が左側、完成した商標登録料納付書が右側です。これらをならべると、ひな形のどこをどうかえればいいか一目瞭然です(赤字部分が自分で書くところです。)。
なお納付書の作成は、パソコンでも手書きでもどちらでも大丈夫ですが、パソコンの方が修正できるのでいいです。
3-1 ひな形の無駄な部分を削除する。
まず右上の様式見本、下の(【納付の表示】 分割納付)と横線を削除します。
なお分割納付(5年分の登録料の納付)をする場合は、(【納付の表示】 分割納付)の( )のみ削除します。
3-2 【書類名】、【提出日】、【あて先】、【出願番号】、【商品及び役務の区分の数】、【商標登録出願人】、【納付者】を書く。
(1) 【書類名】
「商標登録納付書」のままで大丈夫です。
(2) 【提出日】
特許庁の窓口に直接提出する場合は提出する日、商標登録納付書を郵送する場合は郵便局に投函する日を書いてください。
(3) 【あて先】
「特許庁長官 殿」のままで大丈夫です。
(4) 【出願番号】
特許庁から届いた出願番号通知に書いてある番号を書きます。
(5) 【商品及び役務の区分の数】
申請したときに提出した願書に書いてある区分の数を書きます。
(6) 【商標登録出願人】
【氏名又は名称】に、個人名か法人名を書きます(個人事業主の場合は個人名)。
(7) 【納付者】
・【識別番号】は、特許庁から届いた識別番号通知に書いてある番号を書きます。なおわからない場合は書かなくても提出できます。
・【住所又は居所】は、自宅か会社の住所を書きます。
・【氏名又は名称】は、個人名か法人名を書きます(個人事業主の場合は個人名)。法人名を書いた場合、その下に【代表者】の欄を設けて、代表者の氏名を書きます。
3-3 特許印紙代を計算する。
特許印紙は書類内の【商品及び役務の区分の数】によってかわります。
計算する場合は、「商標登録の登録料を簡単に調べる5つのステップ」をご活用ください。
3-4 特許印紙を買って納付書に貼る。
(1) 特許印紙は大きい郵便局で買えます(小さい郵便局では扱っていない場合がありますのでご注意ください。)。買うときは、「〇〇〇円分の特許印紙をください。」といえば大丈夫です。
(2) 特許印紙はひな形の左上の四角枠の上から横に並べて貼り付けます。
(3) 四角枠の下の( )円には、特許印紙の合計額を書きます。
≪まとめ≫
せっかく登録査定になったのに、料金の支払い期限が過ぎて登録できなかった、というミスはありがちです。
納付書をちゃんとつくって無事に特許庁に提出するまでは気を抜かないようにしてください^^
1 商標登録料の支払い期限を計算する
2「商標登録料納付書」のひな形をダウンロードする
3 商標登録料納付書を作成する
3-1 ひな形の無駄な部分を削除する。
3-2 【書類名】、【提出日】、【あて先】、【出願番号】、【商品及び役務の区分の数】、【商標登録出願人】、【納付者】を書く。
3-3 特許印紙代を計算する。
3-4 特許印紙を買って納付書に貼る。
2013年7月5日
著書 ゆうすけ
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