商標登録できない普通っぽい名称でも、自分の商標です!というちょっとした工夫
商品名やサービス名の商標登録が認められるには、それらが普通っぽい名称じゃないか?と、似た商品名やサービス名が既に商標登録されていないか?の2点をクリアしなければなりません。
このうち前者(普通っぽい名称じゃないか?)が理由で登録できないって審査官に判断されたら、その名称は自分以外の人も商標登録できないということに、原則なります。
特許庁としては、普通っぽい名称が商標登録されたら、その名称を使っている他のユーザーがこまるのでは?という理由で、そう審査しているんでしょう。
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自分の商標を育てる
でもたとえ特許庁に、その名称は普通っぽいから商標登録はできないよ!と言われても、それを使ってはいけないということではありません。むしろ、誰もが使っていいわけです。
だからその理由で商標登録できなかったとしても、その商品名やサービス名を使い続けて問題ありません。むしろ現時点では誰も商標登録できないことがわかったのは大きな収穫とも言えます。
一方で、やっぱりその名称に愛着あるし、使い続けたいな~、できれば自分のものにしたいな~、という想いもあるはずです。そんなときにおすすめなのが、「TM(Trademark)」というマークを商品名やサービス名の横に付けることです。
早めにいいますが、TMマークをつけても、なんの法的な効力はありません。その名称を他の誰かが使ってても文句はいえません。単なるお飾りといえばそうなります。
しかし普通っぽいから商標登録はできないと審査された名称でも、自分で使い続けた結果、その名称はあなたの商品やサービスを表示するものだよね!と、世間的に認められれば、商標登録できる制度があります(商標法第3条2項)。
具体的には、その名称が新聞や雑誌やネットニュースで紹介された証拠資料を段ボール1箱分(目安)くらい集めて、ようやく商標登録を認めるにふさわしい名称かもな~と、特許庁に認めてもらう必要があります。
そういう将来的な商標登録を狙うならば、早いうちからTMマークをつけておくことおすすめします。なおTMマークの付け方やその名称が自分の商標であることを明示する表示例は以下です。
〇特許一年生(TM)、特許一年生TM
〇「特許一年生(TM)」は、当サイトの商標です。
〇「特許一年生(TM)」は、特許や商標登録を含む知的財産全般に関する情報の提供を示す商標です。
≪まとめ≫
商標って、商品やサービスに信用を与えるものです。その商標を見ただけで、あれね~って、思ってもらえるようにするもの。だから登録するにはいろんな条件が必要です。でも自分の努力次第でその条件をクリアすることもできるわけです。
2014年12月16日
著者 ゆうすけ
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