会社名を決めるときに注意すべき3つの法的リスク(フローチャート付)
会社名は、会社の目印になります。覚えやすく、言いやすく、書きやすく、響きがよく、、、、と考える点がたくさんあります。ようやく決めた会社名が法律にひっかかって使えない!なんて悲しすぎます。
個人事業主なら、会社登記は不要です。でも屋号が知れわたれば会社登記するときがくるかもしれません。それなのに会社名が法律にひっかかっていたら、前途多難です。
そこで会社名を決めるときに注意すべき3つの法的リスクを整理しました。また「すぐに使える会社名の法的リスクをかわすフローチャート」も作りました。
1.有名なネーミングに似ている会社名はリスクあり
有名になると、あのネーミングいいな~って、誰しも思うものです。だから真似して自分の会社名にしちゃおうかな、という気持ちもわかります。
ところが有名なネーミングに似ている会社名は危険です。不正競争防止法という法律に違反するリスクがあります。インターネットで検索すれば、その表示数で有名かどうか調べられます。
例えば「ユミクロ」は、有名なアパレルブランド「ユニクロ」に似ています。そのためアパレル以外の会社でも、「ユミクロ」を会社名にするのは危険です。
つまり「ユミクロ」を会社名にすると、お客さんが勘違いしてしまいます。お客さんが勘違いしてしまうのは、「ユニクロ」にとってマイナスです。お客さんがこなくなったり、ブランドに傷がついたり。このようなマイナスが起こらないよう、不正競争防止法があるのです。
不正競争防止法に違反していたら、会社名は使えなくなります。また賠償金を請求されることもあります(不正競争防止法第2条1号、2号、3条、4条)。
ちなみに有名な商品名や人名もリスクあるのでご注意ください。
2.先に商標登録されている会社名はリスクあり
ネーミングは商標登録できます。このため先にされた商標登録されたネーミングに似ている会社名は、商標権侵害のリスクがあります。特許庁のデータベースで検索すれば、商標登録されているかどうか調べられます。
商標権の侵害かどうかは、商標登録の内容で決まります。商標登録の内容は、ネーミングと、指定された商品・サービスで決まります。したがってネーミングが同じでも、商品やサービスが違えば、原則リスクはありません。
例えば「ユニクロ」がまったく有名じゃないとします。でも「ユニクロ」はアパレルに関係する商品やサービスで商標登録されていました。
このとき「ユミクロ」を会社名にして、アパレル関係の事業をするとします。すると、この行為は商標権侵害のリスクがあります。
一方、「ユミクロ」を会社名にして、自動車関係の事業をするとします。この行為は、商標権侵害のリスクはありません。事業が指定された商品・サービス(アパレル関係)と違うからです。
つまり有名だろうがなかろうが、先にされた商標登録に文句はいえません。逆にいえば、これが商標登録のパワーです。
商標権を侵害していたら、会社名は使えなくなります。また賠償金を請求されることもあります(商標法第4条、36条、38条)。
3.同一の住所で先に登記されている会社名はリスクあり
1と2をクリアできたら、いよいよ会社登記です。これはシンプル。つまり同じ住所に同じ会社名があったら登記できないというものです。法務局で閲覧申請書を提出すれば、商号調査簿で調べられます。
例えば「株式会社ユミクロ」が、東京都〇〇〇区×××一丁目2番3号456号で登記されているとします。この場合、登記できるかできないかは以下のようになります。
「株式会社ユミクロ」東京都〇〇〇区×××一丁目2番3号⇒できない
「ユミクロ株式会社」東京都〇〇〇区×××一丁目2番3号⇒できる
「株式会社UMIQLO」東京都〇〇〇区×××一丁目2番3号⇒できる
「株式会社ユミクロ」東京都〇〇〇区×××一丁目2番3号789号⇒できる
つまりまったく同じでなければ会社登記されてしまうようです。だからこそ1と2をクリアしているか先に知っておくべきです。
同一の住所で先に登記されている会社名があったら、登記申請は却下されます(商業登記法24条13号、27条)。
まとめ
既に存在するネーミングを会社名にすると、法律以外のリスクもあります。例えばインターネットで検索されにくかったり、ライバルとケンカになったりします。登記申請する前に、1と2のチェックをオススメします。
また登記申請後には、しかるべきタイミングで商標登録することをオススメします。会社名と同じネーミングを商標登録されると、使えなくなるからです。
【動画有】誰でも簡単!商標登録の申請書の書き方8つのステップ
ネーミングが誰かに商標登録されてないか簡単に調べる6つのステップ
2013年6月5日
著書 ゆうすけ
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