商標登録は文字ですべきか?ロゴですべきか?の判断フローチャート
ネーミングが決定したので商標登録したいけど、文字かロゴかどっちで商標登録すべき?という質問をよくうけます。
そこで、商標登録は文字ですべきか?ロゴですべきか?の判断フローチャートをつくりました。
まずロゴがあるかないかで判断がわかれます。ロゴがある場合は次に進みます。ロゴがない(決まってない)場合は、文字商標で申請することをオススメします。
つぎにロゴがある場合で、そのロゴに特徴がある場合は、ロゴ商標で申請することをオススメします。ロゴに特徴がない場合は、文字商標で申請することをオススメします。
ロゴに特徴がある場合とは、例えば「Coca Cola」、「IBM」、「VISA」のように、字体、色合い、模様にオリジナル性があるものをいいます。
逆にロゴに特徴がない場合とは、明朝体やゴシック体など、単なるフォントで表したものです。このような商標は、文字商標になります。
いずれにしろ大切なことは、実際に使う商標を登録すべき、ということです。
まとめ
文字かロゴかまよったら、ロゴが特徴的かどうかで判断しましょう。なおロゴを変更するかもしれない場合は、文字商標で申請することをオススメします。
追記(2013/7/23)
文字に特徴がある場合(例えば、全く新しいオリジナルのネーミングなど)、文字のみで商標登録したほうがいい場合もあります。
ちなみになるべくコストをかけたくない場合、ロゴでも文字がちゃんと読めるデザインなら、ロゴで申請するのをオススメします。
2013年5月28日
著書 ゆうすけ
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