『商標』の意味を日本一わかりやすく説明します。
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最終更新日:2014/01/03
商標1分講座
【『商標』とは、“お客さまをみちびく目印”である】
『商標登録(しょうひょうとうろく)』っていいますが、けっきょくなにを登録するのかよくわかりませんよね。その原因は、『商標』ということばが意味不明だからだと思います。
そこで『商標』とはなんぞや?というギモンにお答えする説明をかんがえました。
まず『商標』っていう字をよーーーくみてください(・’・;) 。商売の“商”と、目標の“標”でできています。ここで“標”は“しるし”ってよめることをごぞんじですか?そして“しるし”は、“印”ともかきますよね。つまり『商標』は、“商売の目印”となるものです。
では次に“商売の目印”についてかんがえてみましょう。“目印”とは、お客さまがこれをめざして“商売”にたどりつくためのものでなければなりません。つまり“目印”は、商売していることをお客さまにしってもらうものためのもの。そしてこの“目印”は、目移りしやすいお客さまでもおぼえやすくわすれにくくものがよりいいですよね。つまり“商売の目印”とは、お客さまに商売のことをしってもらえておぼえやすくわすれにくいもののことです。
ここでご自身のご商売におきかえてかんがえてみください。お客さまにご商売のことをしってもらえておぼえやすくわすれにくいものはありますか?
もっとも重要な“商売の目印”は、会社名や商品名です。そもそも会社や商品のネーミングがないと商売ははじめられませんよね。会社や商品のネーミングは、お客さまにご商売していることを気づかせ、浮気させずにまっすぐきてもらうためにもっともチカラをはっきします。「〇〇といえば□□」というフレーズはおなじみですが、このとき〇〇にご商売、□□に会社や商品のネーミングをあてはめてもらえるようになれば“商売の目印”の役目をじゅうぶんはたしているといえます。「ステーキといえばじゅーじゅーハウス」とか。おいしそうなイメージに食欲がわいてきます。
また会社や商品のマークも有効な“商売の目印”です。でもマークは会社や商品のネーミングがないとなりたちません。なぜならお客さまはマークをみて会社や商品のネーミングをおもいだすからです。そのほかにマスコットやキャラクターも“商売の目印”になります。いまはやりの「ゆるキャラ®」は都道府県の“目印”としてかつやくしています。ご自身のご商売にあった“商売の目印”をうまくくみあわせてつかってみてください。
では“商売の目印”をお客さまに気づいてもらえるようにするにはどうすればいいかかんがえてみましょう。
“商売の目印”がよくてもそもそも気づいてもらえなければお客さまにきてもらえませんよね。つまりお客さまの目で“商売の目印”をみてもらうにはどうすればいいか(?_?)ということです。たとえ「ステーキといえばじゅーじゅーハウス」が有名でも、「じゅーじゅーハウス」をしらないお客さまにとってはまったく食欲がわかないのです。
結論からいえば、“商売の目印”をいろんなところにしこんでおくことです。たとえば、会社の表札、商品のタグ、看板、チラシ広告、名刺、インターネットサイト。こうすることで、お客さまに「こんな会社や商品があるので、ぜひ買ってくださいね!」というメッセージをもっともシンプルにしらせることができ、これによりお客さまが商売に気づいてくりかえしきてくれるようになります。つまり“商売の目印”がチカラをはっきしているわけです。
一方“商売の目印”がチカラをはっきするとどうなるとおもいますか?商売のことに気づくのは、お客さまだけではありません。ライバル業者にも気づかれます。そしてチカラをはっきしている“商売の目印”を真似して、そのチカラを横取りしようとするのです。“商売の目印”を真似されそのチカラを横取りされると、お客さまは目移りして浮気をしてしまいます。「じゅーじゅーハウス」のとなりに「ジュ~ジュ~ハウス」ができたら、「ジュ~ジュ~ハウス」にいってみたいみようとおもうものです。
さらに「ジュ~ジュ~ハウス」のほうが安かったら、お客さまは安いほうをえらぶでしょう。これはつくり話ではなく、よくあることなんです。だから、こういうことがおこって真面目にコツコツ商売している「じゅーじゅーハウス」の店長が損をしたらかわいそうだし、おいしくない「ジュ~ジュ~ハウス」のステーキをたべてお客さまにも損をさせないようにしましょう、ということを『商標法』という法律できめました。
まとめると、『商標』とは、お客さまに気づいてもらえるようチカラを発揮したため真似されないようにすべき “商売の目印”、つまり、“お客さまをみちびく目印”という意味です。そして同じ“目印”でも“商売”がちがうと、別々の『商標』になります。これはちょっと難しいのでここではこれ以上かきませんが、とても大切なことなのでおぼえておいてください 。
ちなみに『商標法』という法律の中できめれている『商標』の定義は、「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であって、業として商品を生産し、証明し若しくは譲渡する者がその商品について使用するもの、又は業として役務を提供し若しくは証明する者がその役務について使用するもの」をしめします。今までせつめいしたことをギュッとまとめたものですが、これではよくわかりませんよね><。
最後に、“商”に“い”をつけて“商い”とすると、“あきない”とよみます。“あきない”は“飽きない”ともかきますよね。だから『商標』は、“あきない(飽きない)印”でなければならないんです^^!
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