キャッチフレーズっぽいけど商標登録されているネーミング
【キャッチフレーズっぽいけど商標登録されているネーミングとは?】
キャッチフレーズとネーミングの違いの一つは、商標登録できるかどうか?です。
つまりあなたの商品やサービスにだけ使っていいですよ!他の人はつかっちゃダメですよ!っていう“お墨付き”をもらえるかどうか?という点にあります。
商標登録を管轄している官庁は特許庁です。特許庁も、原則としてキャッチフレーズは商標登録の対象ではないと言っています。
そこでまずは、キャッチフレーズっぽいけど商標登録されているネーミングを整理してみました。
『ミルキーはママの味』 株式会社不二家 商標登録第5404666号
『あしたのもと』 味の素株式会社 商標登録第4421775号
『プライスレス』 マスターカード 商標登録第4362936号
『Inspire The Next』 株式会社日立製作所 商標登録第4463685号
『The Power of Dreams』 本田技研工業株式会社 商標登録第4599911号
『SHIFT THE FUTURE』 日産自動車株式会社 商標登録第4586839号
『24時間戦えますか』 第一三共ヘルスケア株式会社 商標登録第5143946号
『おいしさはやさしさ』 ユ―ハ味覚糖株式会社 商標登録第3200455号
『きれいなおねえさんは、好きですか。』 パナソニック株式会社 商標登録第4532388号
『ファイト・一発!』 大正製薬株式会社 商標登録第4350593号
『マチのほっとステーション』 株式会社ローソン 商標登録第4875233号
『くうねるあそぶ。』 日産自動車株式会社 商標登録第2360607号(本権利抹消)
『「りそなのそなえ」‐わたしのために‐』 株式会社りそなホールディングス 商標登録第5350119号
『お-いお茶』 株式会社伊藤園 商標登録第1380800号
『ごはんですよ』 株式会社桃屋 商標登録第1228150号
ここに上げたほとんどは誰でも知っているキャッチフレーズですが、商標登録されています。
つまり、△△を業界名、〇〇をキャッチフレーズ、□□をあなた(またはあなたの社名)として、
「△△の業界で『〇〇』と言えば、□□」という文にあてはまる(あてはまりそうな)キャッチフレーズなら、あなただけの“ネーミング”にすることができるということです。
例えば、「キャッシュカードの業界で『プライスレス』と言えば、マスターカード」という感じです。
ちなみに『お-いお茶』や『ごはんですよ』は、キャッチフレーズっぽい“口ぐせ”や“かけ声”だけでヒットした商品のネーミングの代表例と言えます。
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