秘密です!と容易に認識できるように管理するのが情報漏えい対策の第一歩
弁理士会が主催する営業秘密の活用セミナーに 行ってきました。営業秘密の意味ってやっぱり勘違いされやすく、中小企業にとっては会社の重要情報をどう管理すべきか悩ましいようです。
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情報漏えい対策はデキることからはじめよう!
でも、「営業秘密」という言葉や定義にこだわると、かえってややこしくなって管理の仕方がわからなくなります。まずはシンプルに考えて、できることからはじめるのが大事です。
たとえば、メールやFAXの送付状の署名や備考に、「機密情報が含まれている場合があるため取り扱いには注意する」や「関係者以外への開示は原則禁止すること」と記載するとか。
こうすることで、会社の重要情報をちゃんと秘密に管理しているということが、客観的に第三者へ伝わります。しかも、第三者が容易に認識できるように!
さらに、不正競争防止法上の営業秘密の規定が改正される方向で動いています。簡単に言うと、秘密として管理している意思が容易に認識できる状態(認識可能性)であれば、法的な営業秘密と認められるようになるかもしれません(以下、指針改定案)。
<引用:経済産業省 資料5 営業秘密管理指針改訂のイメージ(営業秘密の範囲明確化) 最終更新日:2014/11/6>
≪まとめ≫
もちろん、データをパスワード管理するとか紙ファイルを施錠付ロッカーに入れるとか、物理的な対策も大事です。でも、最初から背伸びするのではなく、日々の積み重ねによって会社に情報管理の文化を根付かせるほうが、将来的にも安心です。
2015年2月16日
著者 ゆうすけ
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