今さら聞けない法律上の「営業秘密」の意味
なんか最近、「営業秘密」という言葉をメディアでもよくかけます。おそらく近年、退職者が会社の情報を他社(特に海外)に流す事例が増えたからでしょうね。
それため、特許庁が営業秘密の相談窓口を設けたり、不正競争防止法の営業秘密制度の改正案が出たり、行政もけっこう力を入れてきました。
ところがこの「営業秘密」という意味がどうも勘違いされているように感じます。そこで、誤解されがちな営業秘密の意味を図解で整理しました。
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社内の「重要情報」と法律上の「営業秘密」とは違う
はじめに、社内の「重要情報」としては、経営情報(プロジェクト計画、マーケティング戦略、顧客リストなど)や技術情報(業務プロセス、製品プログラム、設計図面など)があります。
これらは会社にとってどれも大切ですよね。つまり、ここでの「重要情報」とは、会社の営業上秘密にすべき大切な情報、という意味で使われています。
一方、不正競争防止法上の「営業秘密」には、以下の定義あります。
○(不正競争防止法における営業秘密の定義)
・不正競争防止法(以下、「法」という。)第2条第6項は、営業秘密を
①秘密として管理されている[秘密管理性]
②生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報[有用性]であって、
③公然と知られていないもの[非公知性]
と定義しており、この三要件全てを満たすことが法に基づく保護を受けるために必要となる。<引用:経産省「営業秘密管理指針」p2※全部改訂:平成27年1月28日>
つまり法律上の「営業秘密」と認められるには、秘密管理性(秘密状態を保持できていること)が絶対条件。この条件をクリアしていなければ、価値があっても非公開だとしても、単なる社内の重要情報にすぎません。
なのに、社内の「重要情報」と法律上の「営業秘密」とが同じ意味で使われたり、社内の「重要情報」はすべて法律上の「営業秘密」にすべきと思わがちです。
もちろんできることなら「営業秘密」として管理するにこしたことはありません。でも、「営業秘密」というには、「重要情報」を金庫に入れたりパスワードをかけたりしなきゃならず、けっこう大変なんです。
だからまずは、社内の「重要情報」のうち非公開で価値がある情報(図中の赤、青、黄)を取捨選択すべきです。そしてそれらを金庫なりパスワードなりで管理して秘密状態をキープすれば、「営業秘密」となります。
≪まとめ≫
社内の膨大な重要情報をすべて「営業秘密」として管理するのは現実的ではありません。コストばかりでなく、オペレーションの効率も悪いです。大事なのは、どの情報を「営業秘密」として管理するかを検討することです。
2015年1月29日
著者 ゆうすけ
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