【図解】従業員が考えた発明(職務発明)が会社のものになるってどういうこと?
会社の従業員が考えた発明(いわゆる職務発明)の扱いについて話題になっています。ポイントは、職務発明をはじめから会社のものにすべきかどうか?という点です。
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そもそも論(原則)を職務発明にも適用する方向
というのも、そもそも発明というのは個人が考えるもので、その個人が考えた発明について特許を取れるのは、もちろんその個人です。
一方、会社の場合はちょっと違います。職務発明について従業員が特許をとってしまったら、会社が儲からなくなってしまいます。そのため会社の場合は、例外的に会社が特許を取れるようにしないと産業が成り立ちません。
そうはいっても職務発明を一方的に会社にあげるのは不公平だよねってことで、就業規則でこのことをちゃんと定め、そのかわり従業員としては見合った対価を請求できる法律になっています。
ところがそれだと会社的にはおいしくないようです。というのも、ちゃんと給料払っているわけだし、提示した対価が気に食わないからって裁判とか起こされるとキツイ、という心境もあります。
だから、そもそも論(個人が考えた発明について特許を取れるのはその個人)を職務発明(従業員が考えた発明は会社のもの)にも適用し、職務発明をはじめから会社のものにすべきだ!という法律にかわる方向です。
ただすべての会社の職務発明に対してではなく、”一定の条件を満たした会社”に限られるようです。また従業員に見合った対価を請求させるかわりに、”十分な報奨金”を会社が支払う運用になります。
≪まとめ≫
今の制度でも従業員が納得する”対価”を支払えば、改正案とかわらないんじゃないでしょうか。そう考えると、改正案の”十分な報奨金”というのが今後の会社と従業員との関係のカギになりそうです。
<参考記事>
経産省、特許出願権の法人帰属を条件付きで容認へ-具体的制度設計検討 2014年06月19日(日刊工業新聞)
2014年6月25日
著者 ゆうすけ
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