弁理士の使命が法律化された!だからどうした?と言われないように意識すべき
弁理士の認知度の低さを自覚したのかどうだかわかりませんが、弁理士たるものこうあるべきだ!という使命が今年の春から法律化されました。弁理士法というものがあって、その第1条に使命条項というものが追加されたわけです。
で、使命が法律化されたらどうなるの?と聞かれたら、ぶっちゃけ回答に迷います。しいて言えば、アイデアやデザインやネーミングなど登録する前の知的財産に関するアドバイスも積極的に行うべきとなりました。
そこで法律化された弁理士の使命とその内容をざっくりご紹介します。
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弁理士とは知的財産に関する専門家
新しい弁理士法第1条にて、以下のような使命が法律化されました。
(弁理士の使命)
第一条 弁理士は、知的財産に関する専門家として、知的財産権の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを使命とする。
ちなみに、古い弁理士法第1条はこちら。
(目的)
第一条 この法律は、弁理士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、工業所有権の適正な保護及び利用の促進等に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを目的とする。
見比べると、確かに使命っぽくなりました。でも今まで弁理士の仕事がはっきりしなかったからこのような使命を法律化したならば、残念です。なぜなら弁理士になろうと志した全ての人が持つべき使命だと、ぼくは想うからです。
アイデアやデザインやネーミングなど登録する前のものが、いわゆる知的財産と呼ばわれています。そしてこれらを登録した後のもの(権利化したもの)が、知的財産権と呼ばれています。
つまり知的財産権は、守るべき知的財産があってはじめて成立するものであり、守るべき知的財産かどうかは、弁理士がアドバイスして当然だし、弁理士以外にはできないはずです。できないという意味は、資格の有る無しではなく、能力や経験の有る無しということです。
これからのモノづくりにおいては知的財産の事前検討は必須です。なぜなら他社の知的財産権の網の目をくぐっていかに自分の知的財産権を獲得し、他社に対抗していくかがカギになるからです。対抗するというのはケンカをするだけじゃなく、自分の手持ちのカード(権利)で他社と有効な関係や築いたり、ブランドという地位を築いたりするために活用できるわけです。
≪まとめ≫
せっかく使命が法律化されたので、これをネタにしてもっともっと弁理士のことを知ってもらえるように日々発信しつづけます。また使命が法律化されたからどうした?と言われないよう、弁理士各々が意識しなければいけないでしょう。
2014年6月23日
著者 ゆうすけ
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