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【一覧表】特許権・商標権・意匠権を取得した場合の資産計上

公開日: : 最終更新日:2014/11/15 特許, 特許1分講座

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特許権・商標権・意匠権は、会計上では無形固定資産に該当します。だからこれらを取得した場合、取得するまでにかかった費用を資産として計上することができます。そしてそれぞれの耐用年数(特許権なら8年、意匠権なら7年、商標権なら10年)に応じて減価償却します。 

ところが他社から特許権を買った場合と自社で研究開発して特許権をとった場合とでは計上の仕方が異なります。 

そこで特許権(又は商標権、意匠権)を取得した場合の資産計上について一覧表にしました。 

photo credit: Djuliet via photopin cc

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特許権を取得した場合の資産計上の一覧 

ここでは特許権を例にしましたが、商標権も意匠権も基本的には同じです。

A.他社から特許権を買った場合 B.自社で研究開発して特許権をとった場合
①購入・取得するための費用 資産計上できる

□(主に)譲渡の対価

資産計上できない

⇒例えば、研究開発にかかった費用は研究開発費としてその期毎に経費処理=ゼロ

②取得のために付随する費用 資産計上できる

□ 権利移転に伴う登録免許税(収入印紙代)

□ 登録料(特許印紙代)

資産計上できる

□ 出願料(特許印紙代)

□ 出願審査請求料(特許印紙代)

□ 登録料(特許印紙代)

 

特許を取得する方法は2種類あります。一つはA.他社から特許権を買った場合、もう一つはB.自社で研究開発して特許権をとった場合です。

また計上できる費用としては2種類あります。一つは①購入・取得するための費用、もう一つは②取得のために付随する費用です。

A.他社から特許権を買った場合、①は、例えば相手から買い取るため(譲渡)の対価が該当し、資産計上できます。また②は、権利移転に伴う登録免許税(収入印紙代)や登録料(特許印紙代)が該当し、資産計上できます。

B.自社で研究開発して特許権をとった場合、①は、例えば研究開発にかかった費用が該当します。しかしこれは研究開発費としてその期毎に経費処理するので資産計上できません。一方②は、出願料(特許印紙代)や出願審査請求料(特許印紙代)や登録料(特許印紙代)が該当し、資産計上できます。

≪まとめ≫

会社合併やM&Aが活発化すると特許権など無形固定資産を急に抱えることもあります。その場合の資産計上について知っておくと会計上でも特許権を有効に活用することができます。

2014年5月20日

著者 ゆうすけ

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