スタバの商標と書類送検されたガールズバーの看板はどんだけ似てる!?
「スターバックス®」のロゴ商標®(左:引用)と「スター・バー」の看板(右)
スターバックスのロゴとそっくりの看板を使って「スター・バー」というガールズバーを経営していた「クリエイティブ・コンサルタンツ」とその男性役員(32)を、商標法違反の容疑で千葉県警東金署は3月8日に書類送検しました。
男性役員は「スター・バー」という店名を思いつき、ネット上でスタバのロゴのデータをひろってき加工したようです。でも加工したのはほんの一部。上の写真をみてもそっくりなのは一目瞭然ですよね。ちがうところは2つ。1つは女性の両手部分(赤枠)。「スター・バー」の看板の女性は両手にビールジョッキを持っています(このパロディっぷりは笑えますが。。。)。もう1つは文字部分。「スター・バー」の看板では、上に「GIRL’S」、下に「STAR BAR」とかかれています。
問題は、スタバのロゴの特徴部分、つまり、これはスタバのロゴだよね!って、だれもがわかる部分はどこか?ということです。スタバのロゴは、(1)ウェーブのかかった長い髪の毛の女性、(2)女性の頭の上の王冠、(3)女性の両手部分のしっぽ(?)、(4)緑色の円形の枠の上下にかかれた文字と星マークの4つの部分が組み合わさってできています。
このうちどの部分をみれば、あ、これはど~みてもスタバのロゴだよね!(または、これはど~かんがえてもスタバのロゴのパクリだよね!)といえるかというと、(1)ウェーブのかかった長い髪の毛の女性、(2)女性の頭の上の王冠、(4)緑色の円形の枠の上下にかかれた文字と星マークでしょう。つまり「スター・バー」の看板は、ん、これはど~みてもスタバのロゴのパクリだよね!といわれてしまう特徴部分がのこっていて、関係ない部分しか加工していなかったために、スタバのロゴの登録商標と似ているという容疑がかかってしまったとかんがえられます。
他人の商標登録を参考にしてご自身のネーミングやロゴをつくることは問題ありません。でもどこが商標登録の特徴部分か?、つまり、これは〇〇〇のネーミング(ロゴ)だよね!って、だれもがわかる部分はどこか?ということをかんがえて参考にしないと、今回の事件のようになってしまいます。ご注意ください。
ちなみに現在スタバのロゴは4パターンあって、今回真似されたロゴは1992年から2011年2月までつわれていた3代目のロゴです。でもいまは使われていないからロゴを真似していいか?というと、そうではありません。キモは、使われているかどうかではなく、商標登録されているかどうか?ということです。
※参考文献:2013年3月9日 スポニチ「スタバそっくりロゴ使用 ガールズバー摘発」
<追記>2013年9月1日
東金区検は8月30日、商標法違反で「スター・バー」の経営会社(千葉市緑区)の役員男性(33)を東金簡裁に略式起訴したようです(毎日新聞「商標法違反:ガールズバーの役員を略式起訴 /千葉」より)。
著書 ゆうすけ
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