地域イベントで誕生したご当地キャラクターは誰のもの?トラぶらない著作権対策
公開日:
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最終更新日:2014/10/01
著作権
地域イベントが注目されている理由として、ご当地キャラクターの活躍が考えられます。なんだかよくわからなくても、キャラクターがいれば子どもが喜ぶので、ファミリーの憩いの場にもなるようです。
そんな地域イベントって、誰が運営しているんでしょうか?基本的にはイベントの実行委員会でしょうけど、その実行委員会はイベントのために結成されたものです。となると、イベント終了後は解散されますよね。
そこで、地域イベントで誕生したご当地キャラクターが誰のものなのかが気になります。
photo credit: formatbrain via photopin cc
実行委員会と自治体とで著作権の譲渡契約
イベントで誕生したキャラクターなので、実行委員会がつくったとしても、自治体のキャラクターになるのが自然です。ところが、イベントが盛り上がってキャラクターが人気者になってしまうと、その扱い方が一変します。
そのキャラクターの著作権はデザイン会社に帰属します!いや、発案した実行委員会が著作権者だ!っていうか、そもそも自治体のイベントなんだから、自治体が著作権者でしょ!って感じに。
通常、キャラクターのデザインを依頼したとき、その著作権は著作者であるデザイン会社から依頼者であるイベント実行員会に移転させます。
しかし、イベントの実行委員会は自治体メンバーで構成されていることが多く、実行委員会と自治体との間で権利の移動が発生することはまずありません。そのため、キャラクターの著作権が宙ぶらりんの状態になってしまいます。
このとき、もし実行委員会のメンバーが組織を脱退したとき、そのキャラクターの著作権者を名乗って乱用する危険性がないとは言い切れません。
そこで、実行委員会と自治体との間であっても、キャラクターの著作権の譲渡契約を書面で交わしておくと安心です。
≪まとめ≫
親しき仲にも礼儀だけじゃなくて、契約ありです。自治体の中だとしても、後々になって著作権の所在がわからなくなってトラぶらないように、ちゃんと手続しましょう。大した手間じゃないでしょうし。
2014年9月30日
著者 ゆうすけ
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