ネーミングが他社の商標登録とかぶったときにチェックする3つのポイント
引用:パナソニック「GOPAN」(左)とタカノフーズ「ごぱん」(右)
会心のネーミングで商品を売ろうとしたら、同じネーミングが先に商標登録されていた、なんてことがけっこうあります。そんなときはすぐにあきらめべき><!ではありません。
そこで三洋電機のライスブレッドクッカー「GOPAN」と、タカノフーズの納豆「ごぱん」を参考に、ネーミングが他社の商標登録とかぶったときにチェックする3つのポイントを整理しました。
なお先に商標登録されたのは三洋電機の「GOPAN」です。一方、タカノフーズの「ごぱん」も商標登録されました。したがってどちらも独自のネーミングとしてつかうことが許されています。
1.読み方が同じかどうか?
アルファベットとひらがななど、表記がちがっても読み方が同じなら、同じネーミングです。三洋電機は、「GOPAN」の読み方は「ゴパン」であることをちゃんと宣言しています。このため「GOPAN」と「ごぱん」は同じネーミングといえます。一方、「GOPAN」を「ゴップアン」と読めば、ちがうネーミングになります。したがって本当に読み方が同じかどうかをちゃんと確認しましょう。
ちなみに「GOPAN」を「ゴーパン」と読んでも、「ゴー」とのばしただけのちがいでは、読み方がちがうとはいえず、同じネーミングとなるでしょう。
詳細:「大ヒット商品「GOPAN(ゴパン)」から学ぶネーミング戦略の3つの極意」
2.商品が同じかどうか?
※上の赤枠:三洋電機「GOPAN」の商品 、下の青枠:タカノフーズ「ごぱん」の商品
読み方が同じだった場合、商標登録されているネーミングがなんの商品で申請されているかを確認します。
三洋電機の場合、家庭用電熱用品類など家電製品で申請されています(赤枠内)。一方、タカノフーズの場合、納豆など食べ物で申請されています(青枠内)。つまりネーミングの読み方が同じでも申請されている商品とちがう商品ならつかってもいいですよ、と国(特許庁)が認めていることになります。
商標登録とは、申請する商品にネーミングをつけてビジネスしたいので独り占めさせてください!とお願いするものなんです。このため申請していない商品、つまりビジネスをしない商品まで独り占めすることはゆるされません。したがって「GOPAN」を先に商標登録した三洋電機は、納豆など食べ物については申請しなかったため、タカノフーズをさしおいて独り占めすることはできません。
なお商標登録されている商品の調べ方は、「商標登録の有効期限を簡単に調べる6つのステップ」をご参考にしてください。
3.商標登録の有効期限内かどうか?
読み方も商品も同じだった場合、先に商標登録されたネーミングの独り占めゾーンに入っていることになります。さすがにこの場合はあきらめるべきでしょうか?答えはNOです。最後に大事なことを確認すべきです。
それは、先に商標登録されたネーミングの有効期限です。有効期限内であれば、同じネーミングをつかうのはひとまず見送りましょう。有効期限がすぎていたら、ひとまず安心です。ただし有効期限がすぎていても、その商標登録が完全に死んでいるかどうかは専門家の方にちゃんと確認しましょう。
まとめ
同じネーミングが商標登録されていた場合、まずはあわてず、どんな読み方で申請されているか?どんな商品で申請されたか?有効期限内か?をチェックしましょう。同じ読み方でも商品がちがう場合、商標登録しておき安心してつかうことをオススメします。
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