UBERのハイヤー配車サービスの正式名称を特許庁のデータベースで調べてみた
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最終更新日:2014/11/15
商標事例研究
あの会社すげーサービスやってるけど、正式にはなんていうんだろ?なーんて考えたことありませんか。たとえばUBERの場合、単純に言えば、ハイヤー配車サービスとか、ハイヤー検索アプリとか、そんな感じなんでしょうね。
でも正式なサービスの名称として、特許庁ではこんな感じで登録されています。
photo credit: Frankenspotter Photography via photopin cc
これは何かというと、「UBER」というサービス名(兼会社名)を商標登録するために指定したサービス(赤枠内)です。つまりこれらのサービスについて「UBER」という名称を独占するよ!だれにも勝手に使わせないよ!というものです。
そしてこの赤枠内のうち、わかりやすくUBERのサービスの正式な名称を表しているのはこれでしょう。
・インターネットを利用して行う車両による輸送に関する情報の提供,輸送
・輸送車両の予約・配車の管理に使用されるオンラインによるダウンロード不可能なソフトウェアの一時的利用の提供
「インターネットを利用して行う車両による輸送に関する情報の提供,輸送」というのは、ハイヤーを利用したいユーザー向けのサービスの正式名称といえそうです。つまりUBERのサービスは、はハイヤーを配車するための情報をユーザーに提供し、そのユーザーをハイヤーで輸送するのがメイン事業になります。
また「輸送車両の予約・配車の管理に使用されるオンラインによるダウンロード不可能なソフトウェアの一時的利用の提供」というのは、おそらく「uberTAXI」(ウーバータクシー)のパートナーとなるタクシー会社向けのサービスの正式名称と考えられます。タクシー会社がUBERと連携するために利用するウェブアプリのことかなって想像しています。
≪まとめ≫
商標登録するときは、自分の商標の権利を主張しやすいよう、明確に商品やサービスを指定するのがいい登録の仕方です。UBERの場合はこんな感じ。ちなみに、逆に言えば、事業の正式名称がわからない場合、特許庁のデータベースで調べるのもテクニックです。
2014年8月23日
著者 ゆうすけ
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