鳥貴族vs鳥二郎 仁義なき商標の戦いの3つのポイント 焼き鳥屋対決の行方は?
安くて美味しい焼き鳥屋として話題の鳥貴族。先日某ドキュメンタリー番組で特集されていましたが、全国展開を目指す大倉社長の話が印象的でした。
そんな右肩上がりの業績をたたき出している裏で、焼き鳥屋のプライドをかけたバトルが繰り広げられていたとは知らず、本日のニュースを見て驚きました。
というのも、バトルの原因の一つが、ロゴのパクリ疑惑だったからです。そこで、鳥貴族vs鳥二郎の仁義なき商標の戦い3つのポイントを個人的に予想して整理しました。
photo credit: 焼き鳥 Grilled Chicken and Vegetables via photopin (license)
「鳥二郎」のロゴは商標登録してある
まずはじめに確認すべき点は、 鳥二郎は店名のロゴの商標登録を持っているということ(上画像)。つまり、そのロゴは他の先行登録商標と似ていないと審査された証拠です。
特許庁の審査結果としては、「鳥」の絵文字ではなく、「鳥二郎(読み:とりじろう)」という一連の文字群に特徴がある、と判断したと考えられます。
だから鳥二郎としては、基本的にロゴの使用に対して鳥貴族から文句を言われる筋合いはないでしょ?と思っていたことと想像できます。
鳥貴族は「鳥」のロゴの商標登録をもっている
一方、鳥貴族は店名のロゴの商標登録のみならず、「鳥」の絵文字の商標登録ももっています。この絵文字のみも鳥貴族の大事なロゴと判断したと想像できます。
商標登録は、商標と商品(又はサービス)がセットで登録されます。この商標登録の場合、商標は「鳥」の絵文字、サービスが「鳥料理の提供」などです。
つまり特徴ある絵文字として審査されたため、この商標登録が認められたと推測できます。そしてこれにより、この絵文字のパクリ行為に対して文句を言える権利をもったわけです。
「鳥」の絵文字が似ているかどうかが勝敗のカギ
そして鳥貴族としては、「鳥」の絵文字と、「鳥二郎」のロゴのうち「鳥」の絵文字とが似ているから、鳥二郎が鳥貴族の商標権を侵害しているのでは?という言い分と考えられます。
鳥貴族側は「顧客吸引力にただ乗りする行為。顧客が鳥貴族と誤解して入店し、長年築き上げてきた信用も傷つけられた」と主張。鳥二郎側は「鳥貴族側が差し止め請求を取り下げ、ロゴ使用を争うつもりがないと認識していた」と反論している。
さらに 鳥貴族は、「鳥二郎」のロゴが商標等登録されるべきじゃないから異議あり!という申し立てを特許庁に行っています(参考:カ下記画像)。これは特許庁の審査結果に対する物言いです。
鳥貴族の物言いは現時点(2015/4/21)で継続中ですが、もしこれが認められたら、「鳥二郎」のロゴの商標登録は取り消されてしまうので、鳥二郎は一気に形勢不利になります。
ちなみに、双方の「鳥」の絵文字が似てるかどうかの判断ポイントは、「鳥」 の上半分(「鳥貴族」は線(-)、「鳥二郎」は点(・))の見た目の影響度と個人的には想定しています。
≪まとめ≫
こういう事件を見ると、やっぱり店名やそのロゴは商標登録しておくべきだし、ロゴの中でも特に特徴的な部分は個別に商標登録取っておかないと、今回のようなケースでは不利になりかねません。本件の争点など引き続きウォッチしたいと思います。
2015年4月21日
著者 ゆうすけ
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