モンテローザ笑えず。。。仁義なき「わらわら」商標の戦いで笑ったのはマリオ!
昨年の4月末に勃発したモンテローザvs任天堂 仁義なき「わらわら」商標の戦い ですが、その決着がついたようです。
photo credit: JD Hancock via photopin cc
端的にいうと、ネーミング(商標)が同じでも、ユーザーは任天堂のことをモンテローザと勘違いしないだろうし、任天堂も不正感はないよね、というものです。
居酒屋チェーン「笑笑」を運営するモンテローザが、任天堂がゲーム機で使う「わらわら広場」などの商標登録の取り消しを求めた審判で、特許庁は21日までに「消費者が商標を混同する恐れはない」として、任天堂が商標を引き続き使える決定を下した。
特許庁は、飲食業界とゲーム業界は提供する商品やサービスが異なり、関連性が低いと判断。「任天堂に不正の利益を得ようとする意図があったとはいえない」と指摘した。 引用:2014/2/21任天堂の商標継続決定、特許庁 笑笑の請求退ける
モンテローザにとってアルファベットの「WARAWARA」も漢字の「笑笑」も自分たちのブランドだから誰にも使わせたくなかったと考えられます。それがたとえ飲食業界とはまったく関係ないのゲーム会社であってもです。
しかし任天堂が「WaraWara」という商標を登録した事実を知ったため、モンテローザはこの商標が登録されるのはおかしいと異議を唱えました。なぜなら「WaraWara」といえば自分たちの商標だし、お客様が見たら混乱しちゃうから、という言い分です。
結局この言い分が通らなかったことになります。ブランドを守る気持ちはわかるけど、それはちょっと認められないよ~というのが特許庁の判断でした。
≪まとめ≫
商標登録の制度って、独り占めさせることが目的じゃなくって、各自で考えた名称はちゃんと自分で管理できるようにしましょうというものです。そのためお互いの業界がかけ離れていたら、基本的に同じ名称でも商標登録は認められると考えてよさそうです。
2014年2月22日
著者 ゆうすけ
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