当たり前のデザインが意匠登録される理由
公開日:
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最終更新日:2016/03/29
意匠
モノづくりでもデザインの重要性は近年注目されています。商品の機能より世界観をいかにデザインで体現するかがヒットの条件になってきました。
デザインは意匠登録の対象なので、知的財産として管理できます。デッドコピー(完全模倣品)の対策に有効であり、市場のシェア確保にも役立つでしょう。
このような大きなメリットがあるため、ライバル会社に先を越されてデザインを意匠登録されてしまうと、経営上のリスクになりかねません。
しかも、当たり前だと持っていたデザインを意匠登録されてしまうと、、、それこそ重大なリスクになってしまいます。
意匠登録は審査があるため、なんでもかんでも独占できるわけではありませんが、なんでこんなデザインが意匠登録されている!?と、弁理士の仕事をしていると、相談されることがけっこうあるんです。
photo credit: Snowflake macro: winter fortress via photopin (license)
当たり前といえる証拠がなければ意匠登録できる
意匠登録の要件はザックリいうと、①公知のデザインでないこと(≒新しいデザインであること)、②公知のデザインから容易に創作できないこと、の2点です。
これらを判断するため、特許庁の審査官は、出願人名や商品の特徴などをヒントにインターネットや特許庁の書庫を調査し、①や②に違反していると判断できる証拠を探します。
このとき、証拠が見つかれば、原則として意匠登録は認められません。出願した日より前に誰かに公開されたデザインと同じだ(又は似ている)から意匠登録はできませんよ、というわけです。
一方、証拠が見つからなければ、意匠登録が認められます。つまり、審査官に発見されるくらい手広く公開した証拠があるかないかが意匠登録の決め手の一つです。
例えば、新商品の販売前にネットニュースなどでプレスリリースして商品の写真を公開してしまうと、商品のデザインとしては新しくない(上記①に違反する)から、意匠登録が認められない可能性が高いわけです(新規性喪失の例外規定は除く)。
一方、業界内ではすでに当たり前の商品デザインだとしても、そのデザインが公知となった日付がわかる証拠がないため、意匠登録が成立するということもあります。
また、当たり前のデザインにちょっと手を加えて新しいデザインにすると、意匠登録が認められるチャンスもあります。
例えば、当たり前のデザインを参考にした新たなデザインの商品をいくつかラインナップして意匠登録すると、そのシリーズにライバル会社は参入しにくくなるわけです。
≪まとめ≫
当たり前と思っていたデザインでも、その証拠がなければ実は当たり前ではなく、意匠登録が認められるというカラクリです。もちろん、特許庁の審査官が、実は証拠があるのに気づかなかっただけの場合もあります。
ただ、一旦意匠登録されてしまうと、証拠があったとしても、その意匠登録を無効にするのに時間もお金もかかります。そう考えると、デザインが当たり前かどうかの判断も含め、意匠登録にトライする価値はあるのではないでしょうか。
2016年3月29日
著者 ゆうすけ
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