商標登録の目安!ネット検索で同じネーミングが3つ以上ヒットしたら要注意!
ネーミング(社名、商品名、サービス名)は、ビジネス毎に商標登録することができます。商標登録しておけば、ライバルにネーミングをパクられても、ちょっと待った!といえます。
ただ、何でもかんでも商標登録できるわけではありません。審査をクリアしたネーミングのみ。特許庁に商標登録出願をして、審査官さんに認めてもらわなければなりません。
そして、最近では審査官さんもネット検索をして、そのネーミングの使用状況を確認しているようです。昔は特許庁の書庫にある雑誌や新聞で調べてたらしいんですよ。
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普通名称を組み合わせたネーミングか?
商標登録は、ネーミング+ビジネス(収益源)のセットで行われます。そして、商標登録が認められない主な理由の一つが、ビジネスに対してネーミングが普通っぽいからNG、というものです。
例えば、体にいいリンゴを売っている業者さんが、リンゴの商品名として「健康リンゴ」というネーミングはNGです。効能+商品名の組み合わせは、商標登録が認められていないからです。
もし、ビジネスに対してネーミングが普通っぽくなければ、普通名称の組み合わせでも商標登録できます。この見極めはプロでも難しいので、自己判断するときは気をつけましょう。
「・・・」とは、、、と定義されてないか?
さらに、普通名称の組み合わせで、これはいいネーミングだ!と思っても、実は他の人も考えてるし、すでに使っていることがあります。最近だと、ブログにそのネーミングを何気なく掲載することも少なくありません。
一番まずいのが、そのネーミングに対して「・・・」とは、、、と定義づけされている場合です。つまり、辞書のように説明がなされていると、そのネーミングは普通名称ですね!と審査官さんに誤解されることがあります。
きっとブロガーさんに悪気はないはずです。普通名称の組み合わせは誰もが思い付きやすいネーミングであることに気をつけないといけないということでしょう。
関係者によるネーミングの紹介か?
このように、ネット検索で同じネーミングが3つ以上ヒットしたら、商標登録できないリスクもあるので要注意です。審査官さんは、3つ以上ヒットしたネーミングを普通名称と誤解する恐れがあるからです。
ただ、中にはビジネスを紹介し合ってる方々もいて、Aさんの「・・・」という商品は、、、みたいな書かれ方をしている分には問題ないと思います。ネーミングの出所が本人であるとわかるからです。
関係者によるネーミングの紹介は、マーケティングにおいてかなり有効な手段です。一方で、商標登録においては、審査官さんに誤解されるリスクもあるので、掲載するときはネーミングと本人が紐づくような紹介の仕方が安全です。
≪まとめ≫
ネットは情報を拡散する力があるものの、漏えいや模倣の代償もあり、そのスピードも速まっています。いつパクられたかわからないわけです。だから、攻めに意識し過ぎて守りが手薄だと、いざ勝負!というときに攻めきれません。
ちなにみ、同じようなネーミングが先に商標登録されていたらもちろんNGです。商標登録は早い者勝ちなので、これが理由だった場合は、ネーミングの変更など検討が必要です。そのまま使ってたら、商標権侵害のリスクがあるのでご注意。
2015年7月16日
著者 ゆうすけ
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