パクリ予防にパロディ商標も登録!どこまでやりますか?徹底したブランド管理事例
商標登録するとどこまで守れるかというと、同じか似ているパクリ商標までです。”似ている”というのは、響き(称呼)、見た目(外観)、イメージ(観念)の3点。
このうちどれか一つでも似ていたら基本的にパクリ商標となりますが、そうじゃない場合はパクリになりません。でも、そりゃどう考えてもパクリでしょ?と言いたくなるのもあります。
そんなのをパロディ商標とかいったりしますが、本家としてはブランドに傷をつけられると困ります。特に、劣化版の商品を売られたら本家にクレームがくるリスクもあります。
だから、ブランド管理を徹底するため、パロディ商標も登録したりします。
パクリ予防のパロディ商標登録事例
たとえば、有名な例だと、時計でおなじみの「G-ショック」。このパロディ版を出すとしたら、「Cショック」とかでしょうか。そこで本家は、「Aショック」~「Zショック」まで商標登録しています(下記画像は「Aショック」のみ)。
繰り返し語もけっこうパクられやすい商標です。先日、命名から30年が経過したお掃除グッズでおなじみの「コロコロ」。このパロディ版を出すなら、「ゴロゴロ」でしょうか。そこで本家は「GOLOGOLO(ゴロゴロ)」を商標登録しています(下記画像)。
国内のみならず、パロディ商標は海外ブランドにも派生しています。っていうか、むしろ海外ブランドのほうが年月も長く、しかも日本を含むアジア諸国でのパクリ予防はかなり重要でしょう。
たとえば、スポーツグッズでおなじみの「プーマ(PUMA)」。パロディ版で「ピューマ」とかいってふざけたりしますが、それを見越して(?)、昭和初期からパクリ予防されています(下記画像)。
もっと驚きなのが、ブランドの王様的存在の「CHANEL(シャネル)」。パロディ版で「CHANNEL(チャンネル)」とかどっかで見たことあるような気もしますが(笑)、それも登録していました。
≪まとめ≫
ブランドが成長しない限り、パロディ版(派生系)商標を登録する必要はまずないかもしれませんが、ブランド管理対策の一つとしてご紹介しました。っていうか、パロディ版ってうかつにやったら商標権侵害で訴えられるリスクもあるのでご注意ください。
2015年5月11日
著者 ゆうすけ
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