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地理的表示「GIマーク」がパクられたらどうするの?農水省が商標登録も出願中!

公開日: : 商標

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食品の地域ブランドの保護として農水省が打ち出した施策が地理的表示保護制度。●●●といえばXXX産!というふうに、食品選びに有利なのが地理的表示です。

つまり、食品の品質を地理的表示を使って伝えてるわけです。そして購入者は、その表示の食品なら信用できる(うまい、新鮮、健康にいい)と想定して買います。

だけど、地理的表示はパクられやすい。ニセモノでも有名な地理的表示をパクれば売れるからです。これではせっかくのブランド(信用)も台無しです。

そこで、地理的表示を含む商品名を登録制にして、農水省が使用を認めた特定の団体の関係者以外は使えなくするのが、2015年6月1日(予定)から始まる地理的表示保護制度です。

photo credit: 20110715-RD-LSC-0074 via photopin (license)

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地理的表示「GIマーク」が勝手に使われたら?

しかも、農水省に認められれば「GIマーク」というお墨付きを表示できるので、商品価値の向上も狙えそうです。商品名自体はまだ有名じゃなくても、「GIマーク」を見て購入する人も増えるからです。

そう考えると、地理的名称よりむしろ「GIマーク」のほうがパクられる可能性が増えそうです。シールでペタッと貼っちゃえばいいだけだし。

でも、その点についても農水省はちゃんと考えているようです。まず「GIマーク」はそもそも地理的表示法で守られています。つまり勝手に使ったら農水省から一喝されます。もしその命令に従わなければ罰金です。

しかも、農水省は「GIマーク」を商標登録出願しています(出願日:平成26年12月8日、下記画像)。指定している商品と役務が多数なので、いろんな商品に対して「GIマーク」を保護しようとする意思が見られます。 

商標登録は「GIマーク」の独占権を獲得できるため、地理的表示法とダブルパンチでパクリ対策すれば強力でしょう。また、商標登録は「GIマーク」の類似マークにも対応できます。

「GIマーク」の富士山の位置や大きさや形状を変えて、これが「GIマーク」だ!なんていう輩も出そうなので、そういう意味で商標登録も意味があります。

≪まとめ≫

地理的表示保護制度と「GIマーク」の活用は、商品の地域ブランド保護の新たな対策として注目する価値は大いにあります。登録の条件はやや厳しいかもしれませんが、その分の見返りも期待できるのではないでしょうか。

<参考>

2015年4月15日

著者 ゆうすけ

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