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	<title>特許一年生</title>
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		<title>コロプラを訴えた任天堂特許戦略の考察</title>
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		<pubDate>Thu, 11 Jan 2018 03:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[特許]]></category>
		<category><![CDATA[特許トレンド]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>&#160; 2018年も新年早々、知的財産関連のビックニュースが飛び込んできました。ご存知、任天堂vsコロプ [...]</p><p>The post <a href="https://namingpress.com/?p=18584">コロプラを訴えた任天堂特許戦略の考察</a> appeared first on <a href="https://namingpress.com">特許一年生</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>2018年も新年早々、知的財産関連のビックニュースが飛び込んできました。ご存知、任天堂vsコロプラの仁義なき戦い。任天堂がコロプラを特許侵害で提訴したのが2017年12月22日付け。</p>
<p>公式メディア（例えば、2018/1/10の<a href="https://www.nikkei.com/article/DGXMZO25517870Q8A110C1TJ1000/" target="_blank">日経新聞</a>）とコロプラのニュースリリースに基づくと、現時点で公開されている情報で注目したいのは以下。</p>
<p>・平成28年9月、任天堂がコロプラに対して特許侵害を指摘<br />
・任天堂の特許は、タッチパネル上で操作する際に使用する技術<br />
・任天堂の請求内容は、「白猫プロジェクト」の差し止めと44億円の損害賠償</p>
<p>その他、ツイッター等のSNSで任天堂の特許に関するうわさ（憶測？）が飛び交っていますが、そんな中でも某ＹニュースでアップされたＫ先生の<a href="https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20180111-00080329/" target="_blank">推理情報</a>（任天堂の特許3734820号）の“確からしさ”を検証しつつ、わずかながら任天堂の特許戦略を考察してみました。</p>
<h2>任天堂はコロプラ指摘直前に特許を訂正</h2>
<p>特許取得後、訂正審判というのを請求すると、特許の内容を訂正（一部変更）することができます。訂正の主な目的は、特許紛争時の準備。例えば、相手からカウンターパンチで特許の無効審判を請求されても無効にならないようにするとか。</p>
<p>ここで、任天堂は、特許3734820号の訂正審判（訂正2016-390074）を平成28年6月14日に請求し、8月12日に確定しています（以下、特許庁の審判情報画面を一部引用）。つまり、コロプラへの指摘（9月）の直前には、特許の訂正が完了していることから、臨戦態勢が伺えます。</p>
<p><a href="https://namingpress.com/wp/wp-content/uploads/2018/01/01.jpg"><img title="01" src="https://namingpress.com/wp/wp-content/uploads/2018/01/01.jpg" alt="" width="500" height="197" /></a></p>
<h2>訂正の内容がえぐい</h2>
<p>基本的に、特許では請求項１が最も重要です。なぜなら、範囲（網）が広く、第三者にとっては最も悩ましいからです。なお、一般的には、請求項１（独立項）に続いて、請求項２，３・・・（従属項）と少しずつ範囲を狭くして、特許の内容をより具体化します。</p>
<p>さて、任天堂が特許3734820号の請求項１に対してどういう訂正をしたかというと、以下の下線部です（以下、特許庁の審判情報画面の一部引用）。</p>
<p><a href="https://namingpress.com/wp/wp-content/uploads/2018/01/03.jpg"><img title="03" src="https://namingpress.com/wp/wp-content/uploads/2018/01/03.jpg" alt="" width="640" height="97" /></a></p>
<p>（文字が小さく見えにくいので、）特に注目したい部分と、この部分を解説している特許公報の図面を一部引用しました。つまり、この部分がコロプラ社の特許侵害とうわさされている「ぷにコン」の技術に引っ掛かるように訂正したと推測できます。</p>
<p>「・・・<span style="text-decoration: underline;">ステップであって，前記指示座標が前記基準位置を中心とした所定半径を有する円領域からなる制限範囲を逸脱したときには，指示座標が前記制限範囲の外縁部にあるときの入力距離に基づいてゲーム制御を行う</span>，ゲーム制御ステップとを実行させる，ゲームプログラム。」</p>
<p><a href="https://namingpress.com/wp/wp-content/uploads/2018/01/02.jpg"><img title="02" src="https://namingpress.com/wp/wp-content/uploads/2018/01/02.jpg" alt="" width="640" height="451" /></a></p>
<p>なお、考察は省略しますが、他の請求項も多数訂正しているので、コロプラからのカウンターパンチ対策は万全という感じです。</p>
<h2>提訴のリスクを考えた特許戦略</h2>
<p>別に、特許の内容を訂正しなくても、訴えることはできます。実際、特許の訂正後より訂正前の方が、特許の範囲としては広く、ある意味では攻撃しやすいともいえます。</p>
<p>一方、上述したとおり、特許の内容があいまいだったために、相手からのカウンターで特許の無効審判を請求されると、その分争いが長引き、時間もお金も消耗します。相手にとって特許が無効になれば、訴えられた根拠がなくなるので、なんとかしたいわけです。</p>
<p>さらに、仮に特許が無効となり、裁判に負けてしまった上、その裁判が原因で相手の商材（この場合、「白猫プロジェクト」）の売れ行きがにぶってしまったら、その分売上が下がったんじゃ！ということで、損害賠償請求されてしまうこともあります。</p>
<p>メディアにも注目されてますし、裁判の勝敗のみならず、金銭的にもイメージ的にもマイナスになってしまっては、株価にも影響するでしょうから、大きい会社ほど特許訴訟は相当なリスクになります。</p>
<p>このような提訴のリスクを回避する（又は最小限に抑える）ことが、任天堂の特許の訂正から推測できます。</p>
<h2>≪まとめ≫</h2>
<p>ネット上では、コロプラが任天堂の特許５件を侵害しているということですので、任天堂の特許の経緯や訂正の内容から推測すると、特許3734820号がそのうちの１件という推理の信憑性も高そうです。</p>
<p>いずれにしろ、本件は今後のゲーム業界やIT業界に影響を与えかねないため、今後もウォッチしていきたいと思います。</p>
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		<title>ピコ太郎さんも驚きの商標トラブル！エイベックス社が巻き込まれた状況を図解</title>
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		<comments>https://namingpress.com/?p=18544#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2017 01:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[商標]]></category>
		<category><![CDATA[商標トレンド]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>&#160; ピコ太郎さんの話題は2017年になってもまだまだ衰えるところを知りません。話題性があるということ [...]</p><p>The post <a href="https://namingpress.com/?p=18544">ピコ太郎さんも驚きの商標トラブル！エイベックス社が巻き込まれた状況を図解</a> appeared first on <a href="https://namingpress.com">特許一年生</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>ピコ太郎さんの話題は2017年になってもまだまだ衰えるところを知りません。話題性があるということは、それだけ皆さんに知られているということであり、それはネーミングやキャッチフレーズが一人歩きしているわけですね。</p>
<p>こういうときに注意したいのが、その<strong>話題性に便乗</strong>してくるパターン。ものまね芸人さんくらいならかわいいところですが、強引に<strong>権利を主張して金銭を要求</strong>してくるようなパターンには頭が痛いところです。</p>
<p>今回は後者のパターンに巻き込まれたピコ太郎さんなわけですが、いったいどういうことなのか？ネットで公開されていることと特許庁で公開されていることを踏まえて、図解してみました。<span id="more-18544"></span></p>
<h2> 早い者勝ち制度を利用した元弁理士の狙いとは？</h2>
<p><a href="https://namingpress.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/20170127tmd01.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-18545" title="20170127tmd01" src="https://namingpress.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/20170127tmd01.gif" alt="" width="640" height="459" /></a></p>
<blockquote><p>「（商標には）盗むという概念はないんですよ、原則として。だから私自身は不正な利益は一切求めない。正当な利益を求めていく。（エイベックスには）当社と交渉の上、ライセンス許諾を受けた上、事業展開をするようにと警告書を発送しました」（上田育弘さん）</p>
<p>引用：『<a href="http://www.mbs.jp/news/kansai/20170126/00000049.shtml" target="_blank">「ＰＰＡＰ商標出願」男性を直撃　「ビジネス」と強調</a>』 2017/1/26 毎日放送</p></blockquote>
<p>ピコ太郎さんがYouTubeに動画を公開したのが2016年8月25日です。その直後に世界中で話題になりました（たらえばですが、この時点で商標出願すべきという判断がなされていればよかったですね）。</p>
<p>そこで、元弁理士の会社（ベストライセンス社）は、その話題性を察知して2016年10月5日に「PPAP」の商標出願を特許庁にしています。商標出願のタイミングとしては、話題の爆発力を考えると、決して早いわけではありません。</p>
<p>一方、ピコ太郎さんと契約しているエイベックス社は、その9日後である10月14日に 「PPAP」の商標出願をしています。今回はこの9日の差が商標トラブルの根本となっています。たった9日、されど9日ですね。</p>
<p>補足しますと、元弁理士が先に「PPAP」を商標出願している事実を、エイベックス社は10月14日に知る術がなかったので仕方がありません。通常、商標出願は1ヶ月くらいしないと特許庁から公開されないからです。</p>
<p>さらに、元弁理士は2016年11月24日に「ペンパイナッポーアッポーペン」の商標出願を行なっています。ここまでエイベックス社は予想できなかったのかもしれませんね。しかも、エイベックス社が「ピコ太郎」を商標出願した日から1ヶ月以上後にです。</p>
<p>ここもポイントの一つですね。元弁理士は、なぜ 「ペンパイナッポーアッポーペン」の商標出願をしたのか？推測ですが、元弁理士<strong>はエイベックス社の「ピコ太郎」の商標出願を知り先を越されたこと</strong>、<strong>エイベックス社が商標獲得に動いたこと</strong>から、さらに追い討ちをかける狙いがあったと想像しています。または、関連するキーワードを片っ端から商標出願しているんでしょうね。</p>
<p>そこで、元弁理士は「PPAP」「ペンパイナッポーアッポーペン」の商標出願に基づいて、エイベックス社にこれらの使用料を要求すると共に、これに従わなければ 「PPAP」「ペンパイナッポーアッポーペン」の使用は認めないという警告書を送ったと考えられます（他にも出願していたら、ライセンス許諾を要求している商標はもっと多いかもしれません）。</p>
<p>総じて、 「PPAP」と 「ペンパイナッポーアッポーペン」は元弁理士の方がエイベックス社より早く商標出願していますが、早い者勝ちとして商標登録が認められるかどうかは特許庁の審査結果次第であり、エイベックス社としてはこの結果の良し悪しでアクションが変わるため、行方を見守りたいところです。</p>
<p>2017年1月27日 ゆうすけ</p>
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		<title>社外弁理士に存在価値はあるのか？</title>
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		<comments>https://namingpress.com/?p=18527#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2016 03:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[弁理士]]></category>
		<category><![CDATA[弁理士キャリア]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>先日（2016/5/16）の日経新聞に、「企業の枠越え 法実務磨く」という記事が載っていました。企業内の知財や [...]</p><p>The post <a href="https://namingpress.com/?p=18527">社外弁理士に存在価値はあるのか？</a> appeared first on <a href="https://namingpress.com">特許一年生</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://namingpress.com/wp/wp-content/uploads/2016/05/20101606281_259b4e6f8c.jpg"><img class="size-full wp-image-18532 aligncenter" title="20101606281_259b4e6f8c" src="https://namingpress.com/wp/wp-content/uploads/2016/05/20101606281_259b4e6f8c.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">先日（2016/5/16）の日経新聞に、</span><span style="line-height: 1.6;">「</span><a style="line-height: 1.6;" href="http://www.nikkei.com/article/DGKKZO02282600T10C16A5TCJ000/" target="_blank">企業の枠越え 法実務磨く</a><span style="line-height: 1.6;">」という記事が載っていました。企業内の知財や法務の担当者が定期的に集まり、共通して抱える課題について意見交換を行っているそうです。</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">組織の構造改革や最適化に伴い、一人あたりの仕事の負荷が増えてきているし、スピード重視に伴い、意思決定の仕方や業務フローも刻々と変わってきているため、こうした現場レベルの意見交換は有意義だと思います。</span></p>
<p>photo credit: <a href="http://www.flickr.com/photos/78897418@N00/20101606281">The Money Arrives</a> via <a href="http://photopin.com">photopin</a> <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/">(license)<span id="more-18527"></span></a></p>
<h2>現場に活きる知財ノウハウが必要</h2>
<p><span style="line-height: 1.6;">特に知財については、時代背景（権利の活用、模倣品への対策、ＩＴ化など）も影響し、“情報”という無形財産の価値があがったため、その守り方（契約による秘密保持義務、営業秘密化による不正競争防止法の適用など）に工夫が必要になってきました。</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">このような<strong>現場レベルの知財ノウハウ</strong>について、社外の弁理士も日々キャッチアップしていくべきです。社内の知財担当者の負荷が増えれば、社外の専門家の負荷も増えるでしょう。でも、それは<strong>プロフェッショナルとしての責務</strong>ではないでしょうか。</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">中堅企業以下の法務の場合、弁理士に依頼せざるをえないとき（たとえば、他社に特許権侵害で訴えられたとき、弁理士の印（お墨付き）がないとダメなとき）って、まれな突発業務で、実はそんなに多くはないんですよね。</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">通常業務については、知財ノウハウがあればほとんど社内で片づけられるんじゃないでしょうか（中には、セカンドオピニオンや責任回避のために社外の専門家に依頼することもあります）。</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">つまり、社内に知財の知識や経験がある担当者がいれば、社外弁理士の存在価値は、基本的にないわけです。まして、担当者一人あたりの守備範囲が広がり、</span><span style="line-height: 1.6;">その分知識と経験が増えるため、今後はますますその存在価値が下がるかもしれません。</span></p>
<p>ひょっとしたら、存在価値というより、そもそも存在自体まだ認知されていないんじゃないかと感じるときもあります。便利屋さんと勘違いされることも今だにありますし（笑）。中堅企業以下の知財活動の普及がなかなか進んでいないのも事実です。</p>
<p>通常業務のうち、社内のマンパワー不足を補う単なるアウトソーシング先としてではなく、<strong>社内の事情に捕らわない発想や社内にはない幅広い経験やネットワークを活用する</strong>ことが、社外弁理士の存在価値の向上につながるでしょう。</p>
<h2>≪まとめ≫</h2>
<p>弁理士だけじゃなく、士業は法律の知識だけじゃ食べていけない時代かもしれません。もちろん、エッジがきいた法律家としての強みは大切です。ただ、お客様の状況も時代によって変わってきていることを考えると、専門家はお客様以上にスピーディーに変わっていくべきではないでしょうか。</p>
<p>ちなみに先日、あるお客様から相談されたとき、こんなコメントをいただきました。「こんなこと、ゆうすけさんにしか相談できない」と。とても嬉しかったです。無理難題でも気軽に相談してもらえる関係を意識して築いていくことも大切なんだと実感しました。</p>
<p>２０１６年５月１８日</p>
<p>著者　ゆうすけ</p>
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		<item>
		<title>コンサル重視に転換する製造業に期待すること</title>
		<link>https://namingpress.com/?p=18513</link>
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		<pubDate>Tue, 10 May 2016 14:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネスモデル]]></category>
		<category><![CDATA[特許]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>先日（2016/5/9）、「日立、営業２万人増員　コンサル重視へ転換」という記事が日経新聞に取り上げられていま [...]</p><p>The post <a href="https://namingpress.com/?p=18513">コンサル重視に転換する製造業に期待すること</a> appeared first on <a href="https://namingpress.com">特許一年生</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://namingpress.com/wp/wp-content/uploads/2016/05/14561581102_472fb7425c-1.jpg"><img class="size-full wp-image-18522 aligncenter" title="14561581102_472fb7425c (1)" src="https://namingpress.com/wp/wp-content/uploads/2016/05/14561581102_472fb7425c-1.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p>先日（2016/5/9）、「<a href="http://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ06I98_Y6A500C1MM8000/" target="_blank">日立、営業２万人増員　コンサル重視へ転換</a>」という記事が日経新聞に取り上げられていました。</p>
<p><span style="line-height: 1.6;">売ったら終わりの製造業だけでは、アジア企業との厳しい価格競争に耐えられないという見通しのみならず、そもそも大企業を支えるほどのイノベーションの創出も苦しい状況になってきたのでしょうか。製造業だけじゃマズい、という意識は共感できます。</span></p>
<p>photo credit: <a href="http://www.flickr.com/photos/124961070@N02/14561581102">handshake</a> via <a href="http://photopin.com">photopin</a> <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/">(license)<span id="more-18513"></span></a></p>
<h2>やっぱり製品力と知財力の向上に期待</h2>
<p><span style="line-height: 1.6;">ただ、製造業のコンサルって、そもそも本業の製品（モノ）ありき。コンサルといいながら、実際は製品の営業。商品のカスタマイズや運用の提案も、コンサルというよりは営業の切り口だし、保守やメンテナンス等のアフターサービスは製品に付随するオプションサービスに過ぎません。</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">だから、コンサルタント（≒営業マン）の良し悪しで、商品価値が高まるとは言い難いでしょう。仮に製品が売れたとしても、それは営業活動の結果か、製品そのものがよかったか、顧客がその製品の必要性を自覚していたか、のどれかではないでしょうか。</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">一方、純粋なコンサル会社には、顧客の課題解決や業務改善のメニューやデータがあって、それらを実行するメソッドやフローを体系化したものが商品。っていうか、商品はあってないようなものです。</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">だから、コンサルタントの良し悪しで、商品価値は変動します。コンサルタントの手腕次第で顧客に与える成果が全然違うということ。顧客も、コンサルの必要性を自覚してはいるけど、その成果については最初から具体的にはイメージしきれていない状態ではないでしょうか。そのため、コンサルタントの責任も重いわけです。</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">つまり、製造業がコンサルに重視するといっても、純粋なコンサル会社のようなコンサルティングではなく、本質的には営業力の強化が狙いということを見失わないでほしいです。特に、営業担当の方にはぜひ意識していただきたい。</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">なぜなら、産業全体の売上高に占める製造業の割合は相当高いわけだし（流通や小売の売上を加えたらなおさら）、製造業が本業なら、やはり製品力で勝負して欲しいというのも、微力ながら製造業の支援をしている身分としては想っています。</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">あと、製造業のコンサル転換の成功例として、記事の中でも引き合いに出されているのがIBMです。1990年初期の業績悪化に伴い、ソフトウェアとサービス業へ転換したことで業績を回復した事例は、国内のみならず世界中の製造業にとって参考になる経営戦略でしょう。</span></p>
<p>しかも、IBMは転換後も知財戦略を重視し、1993年〜2013年の21年間で米国での特許取得件数は連続トップとなったわけです（詳細は<a href="http://www-06.ibm.com/jp/press/2013/01/1101.html" target="_blank">こちら</a>）。<a href="https://newspicks.com/news/893397/body/" target="_blank">IBMから特許が多く生まれる理由</a>という記事も参考になります。<span style="line-height: 1.6;">日本でも毎年継続的に特許を取得しています（以下、年間特許取得件数の統計（2016/5/9J-PlatPat調べ））。コンサルから得られた産物とも考えられますね。</span></p>
<p>2015年→382件、2014年→572件、2013年→718件、2012年→872件、2011年→487件、2010年→415件、2009年→395件、2008年→527件、2007年→626件、2006年→484件、2005年→397件、2004年→434件、2003年→520件、2002年→545件、2001年→570件、2000年→516件、1999年→331件、1998年→322件、1997年→726件、1996年→960件</p>
<h2>≪まとめ≫</h2>
<p>メーカーの中には、本業の製品が下火になってきたからコンサル重視に転換しようという企業もあるようです。経営層からは、特に戦略があるわけでもないのに、買収できそうな会社を探してこいという指示もでているとか。<span style="line-height: 1.6;">そのため、コンサル重視に転換する企業には、あくまでも営業を強化しがいのある本業の製品力と、コンサルで得たノウハウやアイデアを活かした知財力の向上に期待したいです。</span></p>
<p>２０１６年５月１０日</p>
<p>著者　ゆうすけ</p>
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		<title>地域の知財活動に役立つサイトまとめ</title>
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		<pubDate>Mon, 25 Apr 2016 05:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[著作権]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>日本では、特許庁が知的財産（以下、「知財」）の取りまとめをしていますが、特許庁は経済産業省の管轄です。また、日 [...]</p><p>The post <a href="https://namingpress.com/?p=18451">地域の知財活動に役立つサイトまとめ</a> appeared first on <a href="https://namingpress.com">特許一年生</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://namingpress.com/wp/wp-content/uploads/2016/04/26443844932_c18ddab420.jpg"><img class="size-full wp-image-18490 aligncenter" title="26443844932_c18ddab420" src="https://namingpress.com/wp/wp-content/uploads/2016/04/26443844932_c18ddab420.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p>日本では、特許庁が知的財産（以下、「知財」）の取りまとめをしていますが、特許庁は経済産業省の管轄です。また、日本の各地には、経済産業省の機関である経済産業局というものがあります。</p>
<p><span style="line-height: 1.6;">経済産業局は、全部で９つ（北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州、沖縄）あります。そして、各局がその地域の色を出して、知的財産の情報発信を行っています。</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">なぜなら、大都市と地方部間の産業集積度や活用環境などの地域要因としての格差（知的財産デバイド）を解消しようという取り組みが行われているからです。</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">そこで、特に個性的に知的財産の情報発信を行っている４つ（東北、四国、中国、九州）の経済産業局をご紹介します。知財の基本事項や地域の企業の知財活動を知るのに便利です。</span></p>
<p>photo credit: via <a href="http://photopin.com">photopin</a> <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/">(license)<span id="more-18451"></span></a></p>
<h2>東北経済産業局</h2>
<p>東北の中小企業の知財活動に関する情報発信を丁寧におこなっています（下記画像「<a href=" http://www.tohoku.meti.go.jp/chizai-enet/index.html" target="_blank">とうほく知的財産いいねっと</a>」引用）。</p>
<p><a href="https://namingpress.com/wp/wp-content/uploads/2016/04/keisankyoku-tohoku.jpg"><img class="alignnone  wp-image-18464" title="keisankyoku-tohoku" src="https://namingpress.com/wp/wp-content/uploads/2016/04/keisankyoku-tohoku.jpg" alt="" width="512" height="384" /></a></p>
<h4><span style="line-height: 1.6;">≪おすすめ≫</span></h4>
<p><span style="line-height: 1.6;">◎<a href="http://www.tohoku.meti.go.jp/chizai-enet/tohoku_data/index.html" target="_blank">とうほく6県データ</a>：</span><span style="line-height: 1.6;">各県をクリックすると、それぞれの知的財産活動方針や支援窓口のリンクが張られており、簡単に情報収集できます。</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">◎<a href="http://www.tohoku.meti.go.jp/chizai-enet/support/brand/showcase.html" target="_blank">TOHOKU地域ブランド</a>：</span><span style="line-height: 1.6;">各県の名産の写真をクリックすると、ブランド名（地域団体商標）の情報を調べられます。</span></p>
<h2><span style="line-height: 1.6;">四国経済産業局</span></h2>
<p>四県のみだからといって四国の情報発信はあなどれません。基本事項をコンパクトにまとめてあります（下記画像「<a href="http://www.shikoku.meti.go.jp/chizai/index.html" target="_blank">四国地域知的財産戦略本部</a>」引用）。</p>
<p><img class="alignnone  wp-image-18468" style="line-height: 1.6;" title="keisankyoku-shikoku" src="https://namingpress.com/wp/wp-content/uploads/2016/04/keisankyoku-shikoku.jpg" alt="" width="512" height="384" /></p>
<h4>≪おすすめ≫</h4>
<p>◎<a href="http://www.shikoku.meti.go.jp/chizai/pdf/benri.pdf" target="_blank">特許便利帳</a>：<span style="line-height: 1.6;">2016/4/20にリリースされました。１頁ずつ情報が整理されていて見やすいです。案内役の「ちょいパテ親父」のつぶやきもおもしろい。</span></p>
<h2><span style="line-height: 1.6;">中国経済産業局</span></h2>
<p><span style="line-height: 1.6;">ぼくが見たところ、知的財産の情報発信にすごく力を入れていると感じました。情報の質もよく、量も多いので、ここだけでもかなり参考になるでしょう（下記画像「<a href="http://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/" target="_blank">中国地域知的財産戦略本部</a>」引用）。</span></p>
<p><a href="https://namingpress.com/wp/wp-content/uploads/2016/04/keisankyoku-cyugoku.jpg"><img class="alignnone  wp-image-18483" title="keisankyoku-cyugoku" src="https://namingpress.com/wp/wp-content/uploads/2016/04/keisankyoku-cyugoku.jpg" alt="" width="512" height="384" /></a></p>
<h4><span style="line-height: 1.6;">≪おすすめ≫</span></h4>
<p><span style="line-height: 1.6;">◎<a href="http://www.chugoku.meti.go.jp/ip/hanamichi.html" target="_blank">もうけの花道</a>：</span><span style="line-height: 1.6;">知財を経営に活かした事例を動画で紹介しています。</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">◎<a href="http://www.chugoku.meti.go.jp/ip/tamago.html" target="_blank">もうけのビックリたまご</a>：</span><span style="line-height: 1.6;">某ニュース番組のト・・・たまごに近いかもしれません。</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">◎<a href="http://www.chugoku.meti.go.jp/ip/otoshiana.html" target="_blank">もうけの落とし穴</a>：</span><span style="line-height: 1.6;">知ってないと怖い知的財産のリスクをアニメで紹介しています。</span></p>
<h2><span style="line-height: 1.6;">九州経済産業局</span></h2>
<p>熊本地震の影響により、この後どのように情報更新されていくかわかりませんが、九州の産業の底力をこちらでも拝見できます（下記画像「<a href="http://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/titeki/chizaidougachannel.html" target="_blank">知財動画ちゃんねる</a>」引用）。</p>
<p><a href="https://namingpress.com/wp/wp-content/uploads/2016/04/keisankyoku-kyusyu.jpg"><img class="alignnone  wp-image-18486" title="keisankyoku-kyusyu" src="https://namingpress.com/wp/wp-content/uploads/2016/04/keisankyoku-kyusyu.jpg" alt="" width="512" height="384" /></a></p>
<h4><span style="line-height: 1.6;">≪おすすめ≫</span></h4>
<p><span style="line-height: 1.6;">◎<a href="http://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/titeki/chizaidougachannel.html#tiikibrand" target="_blank">九州イイモノがたり</a>：</span><span style="line-height: 1.6;">九州の名産としてブランド名を商標登録した商品の紹介です。</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">◎<a href="http://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/titeki/chizaidougachannel.html#kigyoujirei" target="_blank">知的財産権活用企業紹介動画</a>：</span><span style="line-height: 1.6;">「<a href="https://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/kigyou_jireii2016.htm" target="_blank">知的財産活用事例集2016</a>」に掲載された九州の企業の紹介です。</span></p>
<h2>≪まとめ≫</h2>
<p>知財活動の情報やノウハウは、資金力のある大企業やこれらが集中する首都圏に集約され、中堅以下の企業や首都圏以外の地域まで行き届いていないのが現状です。この課題を解消する施策の一つとしては、各経産局をはじめとするこまめな情報発信でしょう。</p>
<p><span style="line-height: 1.6;">つまり、知財を身近な存在と感じさせ、知財活動を行わないことがリスクになることを、特に中堅企業は自覚する必要があるのではないでしょうか。痛い目を見てわかったときには手遅れだったとならないように、日頃から知財活動を会社経営に取り入れるのが得策です。</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">２０１６年４月２５日</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">著者　ゆうすけ</span></p>
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		<title>熊本地震で影響を受けた手続の救済措置</title>
		<link>https://namingpress.com/?p=18429</link>
		<comments>https://namingpress.com/?p=18429#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 14:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[特許]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>2016年4月14日から発生している熊本地方を震源とする地震について、震災に被災された方々へ心からお見舞い申し [...]</p><p>The post <a href="https://namingpress.com/?p=18429">熊本地震で影響を受けた手続の救済措置</a> appeared first on <a href="https://namingpress.com">特許一年生</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_18449" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/kumamoto_kinkyuu.htm"><img class="size-full wp-image-18449   " title="inf160417" src="https://namingpress.com/wp/wp-content/uploads/2016/04/inf160417.jpg" alt="" width="500" height="312" /></a><p class="wp-caption-text">©特許庁※画像にリンクあり</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p><span style="line-height: 1.6;">2016年4月14日から発生している熊本地方を震源とする地震について、</span><span style="line-height: 1.6;">震災に被災された方々へ心からお見舞い申しあげると共に、</span><span style="line-height: 1.6;">復興に尽力されている皆様には安全に留意されご活躍されることをお祈りいたします。</span></p>
<p>ぼくも仕事や交友関係で熊本にはご縁があるため、避難されている方々のことを想うと、とにかくまずは地震そのものが落ち着くことを祈っています。</p>
<p>一方、一連の被害が他人事ではないものの、被災地とは物理的距離があること、ボランティア自粛の要請が出ていることなどから、何もできない不甲斐なさも感じています。</p>
<p>そこで、今ぼくができることを考えたところ、<span style="line-height: 1.6;">今回の被害で特許庁へ通常の手続ができない方々に対する特許庁からの連絡事項を、このブログで共有させていただくことにしました。弁理士会にも特許庁から本件について周知依頼がきていたからです。</span></p>
<h2>熊本地震で影響を受けた手続の救済措置</h2>
<p>以下、特許庁が公開しているお知らせの抜粋です。</p>
<blockquote><p>特許庁に係属中の出願又は審判について、平成28年（2016年）熊本地震により、指定された期間内に手続ができなくなった方は、手続が可能となり次第速やかに手続を行ってください。</p>
<p>手続の際には、平成28年（2016年）熊本地震の被害を受けて手続ができなかった事情を説明する文書を添付してください。・・・</p>
<p>＜引用：2016/4/15 「<a href="http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/kumamoto_kinkyuu.htm" target="_blank">平成28年(2016年)熊本地震により影響を受けた手続の取り扱いについて</a>」 by 特許庁＞</p></blockquote>
<p>「特許庁に係属中の出願又は審判」の具体例については、特許庁のページに記載されていますのでご確認ください。また、もしわからない場合は、弁理士などの専門家にご相談ください。</p>
<p>今はまだ特許のことを考える余力はないかもしれませんが、地震が落ち着きライフラインも復旧し、経済活動を再開できるようになりましたら、ぜひあきらめずに手続を進めてみていただければと思います。</p>
<p>２０１６年４月１７日</p>
<p>著者　ゆうすけ</p>
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		</item>
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		<title>プロダクトデザインを意匠と特許で守る訳</title>
		<link>https://namingpress.com/?p=18387</link>
		<comments>https://namingpress.com/?p=18387#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2016 13:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[意匠]]></category>
		<category><![CDATA[特許]]></category>
		<category><![CDATA[特許戦略]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>プロダクトデザインの保護といえば意匠、というのは皆さんご存知かと思いますが、特許でも保護できる、というのはあま [...]</p><p>The post <a href="https://namingpress.com/?p=18387">プロダクトデザインを意匠と特許で守る訳</a> appeared first on <a href="https://namingpress.com">特許一年生</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://namingpress.com/wp/wp-content/uploads/2016/04/4201580931_07bf5403d6.jpg"><img class="size-full wp-image-18416 aligncenter" title="4201580931_07bf5403d6" src="https://namingpress.com/wp/wp-content/uploads/2016/04/4201580931_07bf5403d6.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">プロダクトデザインの保護といえば意匠、というのは皆さんご存知かと思いますが、特許でも保護できる、というのはあまり知られていないように感じています。</span></p>
<p>なんでか考えてみましたが、<strong>デザインという言葉にいろいろな定義があるから</strong>だと思うんです。デザインといえばビジュアル（見た目）というイメージが強く、テクノロジー（技術）とはイメージできないのかもしれません。</p>
<p>しかし、最近話題のプロダクトデザインは、<strong>ビジュアルの良さ</strong>のみならず、<strong>テクノロジーの高さ</strong>が際立ちます。オシャレでかっこいいだけじゃなく、機能も優れていないと売れないからでしょう。</p>
<p>photo credit: <a href="http://www.flickr.com/photos/83997050@N00/4201580931">weighing machine</a> via <a href="http://photopin.com">photopin</a> <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/">(license)<span id="more-18387"></span></a></p>
<h2>プロダクトデザインを守る意匠と特許</h2>
<p>まず「プロダクトデザインを守る」とは、<strong>デザインを知的財産権化し、他人が模倣したらその権利を主張して止めさせること</strong>、と定義します。ここで、プロダクトのビジュアル、テクノロジー、そしてこれらを融合したデザインと知的財産権との関係は以下の図になります。</p>
<p><a href="https://namingpress.com/wp/wp-content/uploads/2016/04/d16041302.jpg"><img class="alignnone  wp-image-18413" title="d16041302" src="https://namingpress.com/wp/wp-content/uploads/2016/04/d16041302.jpg" alt="" width="576" height="405" /></a></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">左側の円は、ビジュアルのみが新しいプロダクトです。つまり、世の中の課題を解決するテクノロジーは持ち合わせていません。このようなプロダクトは、意匠のみで足ります。</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">右側の円は、テクノロジーのみが新しいプロダクトです。つまり、ビジュアルはなんでもいいんです。このようなプロダクトは、特許のみで足ります。</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">そして、双方の円が重なる部分は、デザイン（ビジュアル＋テクノロジー）が新しいプロダクトです。このようなプロダクトは、<strong>どちらかのみ真似されるリスクがある</strong>ため、意匠と特許両方で保護するのばベターです。</span></p>
<h2><span style="line-height: 1.6;">意匠と特許で守られたプロダクトデザイン例</span></h2>
<p><span style="line-height: 1.6;">上の説明だけではよくわからないと思うので、事例をご紹介します。以下は、有名なプロダクトデザインの意匠と特許の登録件数の一覧です。</span></p>
<p><a href="https://namingpress.com/wp/wp-content/uploads/2016/04/d16041301.jpg"><img class="alignnone  wp-image-18414" title="d16041301" src="https://namingpress.com/wp/wp-content/uploads/2016/04/d16041301.jpg" alt="" width="576" height="316" /></a></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">ユニ・チャームの「超立体」や「超快適」は、<strong>従来のマスクとは異なる特徴的なビジュアル</strong>のみならず、<strong>耳が痛くなるなど従来のマスクの課題を解決するテクノロジー</strong>がつまっています。そのため、意匠と特許でバランスよく保護しています。</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;"><strong>マスクの原価は低い</strong>ため、模倣されやすいと想定できます。そのため、原価の低い商品は、<strong>劣化品として真似され易い</strong>。だから、意匠を登録するメリットがあります。<strong>ビジュアルが似てる似てないの判断は、テクノロジーのそれより楽</strong>だからです。</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">しかし、テクノロジーも保護しなければ、<strong>ビジュアルを巧妙に変えたマスクに対抗できません</strong>。だから、特許として登録するメリットがあるわけです。特許は意匠より保護の範囲を広くできるため、<strong>ライバル会社にとっては脅威</strong>となります。</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">ワコールの「CW-X」は、スポートウェアとして多数のテクノロジーが搭載されているものの、やはり<strong>衣類系は原価も低いし製造も簡単</strong>なため、真似され易い。しかも、ビジュアルだけ。そのため、意匠を特許より多く登録し、<strong>ビジュアルの保護を重視した戦略</strong>といえそうです。</span></p>
<blockquote><p><span style="line-height: 1.6;">・・・ＣＷ―Ｘはテーピング機能部が幾何学模様となっており、見た目も特徴がある。そこで同社は下半身、上半身、膝など各部用の商品ごとにデザインも意匠登録した。理由は「<span style="text-decoration: underline;">模倣品は見た目だけをまねて機能がない場合も多く、特許だけでは守れない</span>」（宮治直和ＣＷ―Ｘ商品課長）からだ。意匠でアイデアを守っているといえる。</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">＜引用：2015/4/20 「<a href="http://www.nikkei.com/article/DGKKZO85814770X10C15A4TCJ000/" target="_blank">模倣品、デザインで防げ 製造業、特許と二枚の盾</a>」 by 日経新聞＞　※下線は著者追加</span></p></blockquote>
<p><span style="line-height: 1.6;">バルミューダの「GreenFan Japan」はグッドデザイン賞も受賞している扇風機。<strong>シルエット（外枠）のみならず、ファン（羽）等も工夫</strong>され、それらを複合した新たな扇風機として話題です。</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">扇風機のようなハードウェア製品も、<strong>樹脂や金属の部材を量産するための金型、動力源となる電子部品、そしてこれらを組み立てる製造ライン</strong>があれば、あっという間に真似されてしまうでしょう。</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">しかも、部品点数が多い製品ほど、<strong>部分的に真似されるリスクも高い</strong>です。例えば、扇風機の場合、正規品のテクノロジーは真似せず、シルエット（外枠）だけ真似した</span><span style="line-height: 1.6;">劣化品を販売されることもあります。</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">そのため、バルミューダの意匠の中には、<strong>シルエット（外枠）やファン（羽）のみの意匠</strong>もあります。さらに、風量の向上や省エネ等の課題を解決するテクノロジーとして特許も登録されており、しかも、現在出願中（登録前）の特許も多数あります。</span></p>
<h2><span style="line-height: 1.6;">活用面における意匠と特許のメリット・デメリット</span></h2>
<p><span style="line-height: 1.6;">このように、プロダクトデザインの特徴、模倣の難易度、模倣されやすい部分等を考慮すると、件数の差はありますが、意匠と特許の両方で守るのが適した戦略といえそうです。</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">そこで、権利の活用面における意匠と特許のメリットとデメリットをあらためて整理すると、以下のようになります。</span></p>
<p><a href="https://namingpress.com/wp/wp-content/uploads/2016/04/d16041303.jpg"><img class="alignnone  wp-image-18415" title="d16041303" src="https://namingpress.com/wp/wp-content/uploads/2016/04/d16041303.jpg" alt="" width="576" height="208" /></a></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">意匠のメリットは、<strong>模倣の判断が特許より比較的楽</strong>なので、その分<strong>係争コストが嵩まない</strong>点です。さらに、<strong>１件当たりの取得コストが安め</strong>なので、資金面で不安要素がある会社にとってはお徳でしょう。</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">一方、意匠のデメリットとしては、<strong>権利範囲が狭め</strong>な点です。つまり、意匠と模倣品のビジュアルが少しでも異なると、模倣ではないと判断されるリスクがあります。</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">そのため、<strong>意匠は完全模倣品（デッドコピー）対策として有効</strong>です。しかし、商品パターンが複数ある場合、複数の意匠を登録するしなければなりません。</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">特許のメリット・デメリットは、意匠と逆です。つまり、メリットとしては、<strong>権利範囲が広く、１つの特許で複数の商品パターンの保護が可能</strong>です（保護できる商品パターンが少ないと、特許のメリットは目減りします）。</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">しかし、模倣の判断は、<strong>特許請求の範囲（文章）の書きっぷりで行うため大変</strong>です。その分<strong>係争コストも嵩む</strong>でしょう。さらに、<strong>１件当たりの取得コストが高め</strong>なので、資金不足の会社にとっては負担大です。</span></p>
<h2><span style="line-height: 1.6;">≪まとめ≫</span></h2>
<p>プロダクトデザインは、新しいビジュアルとテクノロジーの結晶です。そのため、ビジュアルを意匠、テクノロジーを特許でそれぞれ保護するのが好ましい守り方と言えます。また、プロダクトデザインの特徴や模倣の可能性を考慮して、意匠や特許の登録件数や内容を検討すべきであり、活用面のメリット・デメリットを踏まえて実行することをおすすめします。</p>
<p><span style="line-height: 1.6;">２０１６年４月１３日</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">著者　ゆうすけ</span></p>
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		<title>ハッシュタグの商標戦略の考察</title>
		<link>https://namingpress.com/?p=18397</link>
		<comments>https://namingpress.com/?p=18397#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2016 01:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[商標]]></category>
		<category><![CDATA[商標トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[商標戦略]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>先日、「ハッシュタグも知的財産&#8211;商標登録する海外企業」という興味深い記事が公開されていました。 た [...]</p><p>The post <a href="https://namingpress.com/?p=18397">ハッシュタグの商標戦略の考察</a> appeared first on <a href="https://namingpress.com">特許一年生</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://namingpress.com/wp/wp-content/uploads/2016/04/23138252250_5c507023ca.jpg"><img class="size-full wp-image-18401 aligncenter" title="23138252250_5c507023ca" src="https://namingpress.com/wp/wp-content/uploads/2016/04/23138252250_5c507023ca.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>先日、「<a href="http://japan.cnet.com/marketers/sp_socialinsigthts/35080664/" target="_blank">ハッシュタグも知的財産&#8211;商標登録する海外企業</a>」という興味深い記事が公開されていました。</p>
<p><span style="line-height: 1.6;">たしかにハッシュタグの活用は、<strong>宣伝広告やブランディング</strong>に役立ちそうですね。今ではツイッターだけじゃなくインスタグラムにも使われているからなおさらでしょう。</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">ハッシュタグのメリットを簡単にいえば、タグにひもづいた情報（ツイートや画像）をSNSが自動的にキュレーションしてくれること。</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">つまり、各SNSの機能を活かし、ハッシュタグにひもづく大量の情報をユーザーに対して表示できるため、かなりお徳！という発想です。</span></p>
<p>photo credit: <a href="http://www.flickr.com/photos/90402826@N03/23138252250">La paz efímera</a> via <a href="http://photopin.com">photopin</a> <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/">(license)<span id="more-18397"></span></a><span style="line-height: 1.6;"> </span></p>
<h2><span style="line-height: 1.6;">ハッシュタグ商標も普通の商標と同じ</span></h2>
<p><span style="line-height: 1.6;">ハッシュタグ商標は、#とネーミング又はキャッチフレーズの組み合わせです。なので、ネーミング又はキャッチフレーズに特徴がないと、基本的に日本で商標登録はできない（「<strong>#＋指定商品の普通名称</strong>」は登録NG）でしょう。</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">では、ネーミング又はキャッチフレーズとして商標登録しているにも関わらず、ハッシュタグ商標として登録する必要があるかといえば、その必要性はほとんどないでしょう。普通の商標（ネーミング又はキャッチフレーズ）とハッシュタグ商標（#＋ネーミング又はキャッチフレーズ）は類似と考えられるからです。</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">しかし、<strong>ネーミング又はキャッチフレーズが会社のロゴ商標の一部だったり、特殊な字体の商標として登録していたりする場合</strong>、ハッシュタグ商標とは非類似となる可能性があるため、別途ハッシュタグ商標を登録する価値があるでしょう。</span></p>
<h2><span style="line-height: 1.6;">ペプシコはソフトドリンクを指定</span></h2>
<p><span style="line-height: 1.6;">また、商標登録は商標（ネーミングやロゴ）と商品又は役務（サービス）がセットなため、指定する商品又は役務の選定はとても重要です。</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">ハッシュタグ商標も同様です。SNSのハッシュタグとしての使用がメインだとしても、商標は収益源となる商品又は役務を指定して使用しなければ、登録する意味がありません。</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">その点、米国で登録されそうなペプシコのハッシュタグ商標「#SAYITWITHPEPSI」の指定商品はソフトドリンクです（下記画像赤枠内、米国商標検索システムの画面引用）。</span></p>
<p><a href="https://namingpress.com/wp/wp-content/uploads/2016/04/16040601.jpg"><img class="alignnone  wp-image-18398" title="16040601" src="https://namingpress.com/wp/wp-content/uploads/2016/04/16040601.jpg" alt="" width="576" height="402" /></a></p>
<p>ちなみに、ペプシコは「#SAYITWITHPEPSI」のブランドを<a href="https://www.youtube.com/watch?v=QjValeWH_W0" target="_blank">youtubeでプロモーション</a>しています。ドリンクの商品名として使用しているようにも見えますね。</p>
<h2><span style="line-height: 1.6;">日本では使用の意思があれば登録できる</span></h2>
<p><span style="line-height: 1.6;">なんかハッシュタグ商標って価値ありそうだけど、まだプロモーションにSNSも活用しきれてないから、ハッシュタグ使わないかもしれないんだよな～っていうお悩みも聞こえきそうです。</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">たしかに、米国等では登録する商標を実際に使用していなければ、登録は認められません。コカコーラのハッシュタグ商標「#COKECANPICS」は2016年1月に放棄されているようですが、商標の使用を証明できなかった可能性も考えられます（下記画像赤枠内、米国商標検索システムの画面引用）。</span></p>
<p><a href="https://namingpress.com/wp/wp-content/uploads/2016/04/160406021.jpg"><img class="alignnone  wp-image-18400" title="16040602" src="https://namingpress.com/wp/wp-content/uploads/2016/04/160406021.jpg" alt="" width="576" height="253" /></a></p>
<p>一方、日本では登録する商標を実際に使用していないとしても、その意思があれば足ります。具体的には、<strong>使用する意思の証明と事業計画書</strong>（ひな型あり）を提出すれば登録手続上はOKです（参考：「<a href="https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/41_100_03.pdf" target="_blank">商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用について</a>」by 特許庁）</p>
<p><span style="line-height: 1.6;">例えば、SNSでハッシュタグを試しに使いながらユーザーの反応を見つつ、拡散しはじめたらハッシュタグ商標を出願し、特許庁に使用の意思の確認を求められたら、その証明と事業計画書を提出して登録しておき、実際には商品開発などを経てハッシュタグ商標を使用しても、</span><span style="line-height: 1.6;">問題ありません。</span></p>
<h2><span style="line-height: 1.6;">悪意の商標出願から守る</span></h2>
<p><span style="line-height: 1.6;">ではハッシュタグ商標が独占権としてどれくらい効果があるのか？費用対効果はどの程度か？と聞かれたら、それはハッシュタグ商標に対する会社の方針次第なので、なんとも言えません。</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">ただ、SNSの拡散力を利用すればするほど、悪意のある第三者にハッシュタグ商標の存在や価値が知られるため、<strong>悪意のある行為のリスク</strong>が高まります。</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">特に、最近話題の「<strong>悪意の商標出願</strong>」への対策は考えたほうが無難でしょう。先取りされた商標を取り返したり無効にしたりする労力と早めに商標登録しておく労力を考えれば、後者のほうが圧倒的に楽です。</span></p>
<h2><span style="line-height: 1.6;">≪まとめ≫</span></h2>
<p><span style="line-height: 1.6;">諸外国の状況を考えると、日本でもハッシュタグ商標は今後の商標戦略のトレンドになるかもしれません。ただ、ハッシュタグ商標の構成（#＋ネーミング又はキャッチフレーズ）や指定する商品（役務）は要検討です。また、出願のタイミングは、実際に使用していなくてもその意思があればいいので、慌てる必要はありません。しかし、SNSの拡散力が裏目って悪意の商標出願されないように注意しましょう。</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">２０１６年４月７日</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">著者　ゆうすけ</span><span style="line-height: 1.6;"> </span></p>
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		<title>当たり前のデザインが意匠登録される理由</title>
		<link>https://namingpress.com/?p=18371</link>
		<comments>https://namingpress.com/?p=18371#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2016 14:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[意匠]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>モノづくりでもデザインの重要性は近年注目されています。商品の機能より世界観をいかにデザインで体現するかがヒット [...]</p><p>The post <a href="https://namingpress.com/?p=18371">当たり前のデザインが意匠登録される理由</a> appeared first on <a href="https://namingpress.com">特許一年生</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://namingpress.com/wp/wp-content/uploads/2016/03/24396358612_993aba70b9.jpg"><img class="size-full wp-image-18377 aligncenter" title="24396358612_993aba70b9" src="https://namingpress.com/wp/wp-content/uploads/2016/03/24396358612_993aba70b9.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">モノづくりでもデザインの重要性は近年注目されています。商品の機能より<strong>世界観をいかにデザインで体現するか</strong>がヒットの条件になってきました。</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">デザインは意匠登録の対象なので、<strong>知的財産として管理</strong>できます。</span><span style="line-height: 1.6;"><strong>デッドコピー（完全模倣品）の対策</strong>に有効であり、市場のシェア確保にも役立つでしょう。</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">このような大きなメリットがあるため、ライバル会社に先を越されてデザインを意匠登録されてしまうと、経営上のリスクになりかねません。</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">しかも、<strong>当たり前だと持っていたデザイン</strong>を意匠登録されてしまうと、、、それこそ重大なリスクになってしまいます。</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">意匠登録は審査があるため、なんでもかんでも独占できるわけではありませんが、<strong>なんでこんなデザインが意匠登録されている！？</strong>と、弁理士の仕事をしていると、相談されることがけっこうあるんです。</span></p>
<p>photo credit: <a href="http://www.flickr.com/photos/53601471@N08/24396358612">Snowflake macro: winter fortress</a> via <a href="http://photopin.com">photopin</a> <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/">(license)<span id="more-18371"></span></a><span style="line-height: 1.6;"> </span></p>
<h2><span style="line-height: 1.6;">当たり前といえる証拠がなければ意匠登録できる</span></h2>
<p>意匠登録の要件はザックリいうと、<span style="line-height: 1.6;"><strong>①公知のデザインでないこと（≒新しいデザインであること）、②公知のデザインから容易に創作できないこと</strong>、の２点です。</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">これらを判断するため、特許庁の審査官は、出願人名や商品の特徴などをヒントにインターネットや特許庁の書庫を調査し、<strong>①や②に違反していると判断できる証拠</strong>を探します。</span></p>
<p>このとき、証拠が見つかれば、原則として意匠登録は認められません。<strong>出願した日より前に誰かに公開されたデザインと同じだ（又は似ている）から意匠登録はできませんよ</strong>、というわけです。</p>
<p>一方、証拠が見つからなければ、意匠登録が認められます。つまり、<strong>審査官に発見されるくらい手広く公開した証拠があるかないか</strong>が意匠登録の決め手の一つです。</p>
<p>例えば、新商品の販売前にネットニュースなどで<strong>プレスリリースして商品の写真を公開</strong>してしまうと、商品のデザインとしては新しくない（上記①に違反する）から、意匠登録が認められない可能性が高いわけです（新規性喪失の例外規定は除く）。</p>
<p>一方、業界内ではすでに当たり前の商品デザインだとしても、<strong>そのデザインが公知となった日付がわかる証拠がない</strong>ため、意匠登録が成立するということもあります。</p>
<p>また、<strong>当たり前の</strong><span style="line-height: 1.6;"><strong>デザインにちょっと手を加えて新しいデザインにする</strong>と、意匠登録が認められるチャンスもあります。</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">例えば、当たり前のデザインを参考にした新たなデザインの商品をいくつかラインナップして意匠登録すると、そのシリーズにライバル会社は参入しにくくなるわけです。</span></p>
<h2>≪まとめ≫</h2>
<p>当たり前と思っていたデザインでも、その証拠がなければ実は当たり前ではなく、意匠登録が認められるというカラクリです。もちろん、特許庁の審査官が、実は証拠があるのに気づかなかっただけの場合もあります。</p>
<p>ただ、一旦意匠登録されてしまうと、<strong>証拠があったとしても、その意匠登録を無効にするのに時間もお金もかかります</strong>。そう考えると、デザインが当たり前かどうかの判断も含め、意匠登録にトライする価値はあるのではないでしょうか。</p>
<p>２０１６年３月２９日</p>
<p>著者　ゆうすけ<span style="line-height: 1.6;"> </span></p>
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		<title>「必殺技」の商標戦略の考察</title>
		<link>https://namingpress.com/?p=18340</link>
		<comments>https://namingpress.com/?p=18340#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2016 00:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[商標]]></category>
		<category><![CDATA[商標トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[商標事例研究]]></category>
		<category><![CDATA[商標戦略]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>バンダイが「必殺技」を商標出願したというニュース（2016/3/15）が報じられました。ゲーム業界に激震が走っ [...]</p><p>The post <a href="https://namingpress.com/?p=18340">「必殺技」の商標戦略の考察</a> appeared first on <a href="https://namingpress.com">特許一年生</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a style="line-height: 1.6;" href="https://namingpress.com/wp/wp-content/uploads/2016/03/19899482218_7e16e35000.jpg"><img class="size-full wp-image-18356  aligncenter" title="19899482218_7e16e35000" src="https://namingpress.com/wp/wp-content/uploads/2016/03/19899482218_7e16e35000.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p><a style="line-height: 1.6;" href="http://www.itmedia.co.jp/business/articles/1603/15/news119.html" target="_blank">バンダイが「必殺技」を商標出願した</a><span style="line-height: 1.6;">というニュース（2016/3/15）が報じられました。ゲーム業界に激震が走っているようですが。。。</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">バンダイさんからは、妖怪ウォッチのメダルの商品名「必殺技」を継続利用するために商標出願したという<a href="http://www.j-cast.com/2016/03/16261532.html?p=all" target="_blank">コメント</a>が出ています。</span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;">そこで、今回の「必殺技」の商標戦略を考察してみました。</span></p>
<p>photo credit: <a href="http://www.flickr.com/photos/32029534@N00/19899482218">life in sacramento : spell casting, california (2015)</a> via <a href="http://photopin.com">photopin</a> <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/">(license)</a><span style="line-height: 1.6;"> </span></p>
<p><span style="line-height: 1.6;"><span id="more-18340"></span></span></p>
<h2>商標登録の必要性</h2>
<p>そもそも、商標登録すべきかどうかの判断は、<strong>その名称を使う（使う予定がある）かどうか？</strong>が大きな要素になります。商品名などに使う名称なら、<strong>コピー品の流出防止</strong>などのメリットがあるため、<strong>基本的には登録したほうが安心</strong>です。</p>
<p>また、商標登録する場合、<strong>商標（商品名など）と商品（サービス）をセットで登録</strong>します。つまり、その名称をなんでもかんでも独占できるわけではなく、あくまでも指定した商品（サービス）に対してのみ、独占が許されます。</p>
<p>「必殺技」の商標出願内容（以下画像引用）を見ると、指定している商品が<strong>おもちゃ系（28類）</strong>です。（ゲームソフトやアプリ系（9類、41類）は指定していないんですね）。</p>
<p>なお、他社に使われるのはいやだな～というときに、使用する予定がないとしても、一先ず登録する場合があります。ただ、全く使用しないと将来的に登録を取り消されてしまうため、注意が必要です。</p>
<div id="attachment_18341" class="wp-caption alignnone" style="width: 390px"><a style="line-height: 1.6;" href="https://namingpress.com/wp/wp-content/uploads/2016/03/tm16031602.jpg"><img class="size-full wp-image-18341" title="tm16031602" src="https://namingpress.com/wp/wp-content/uploads/2016/03/tm16031602.jpg" alt="" width="380" height="480" /></a><p class="wp-caption-text">「必殺技」の商標出願内容（J-PlatPat検索画面より）</p></div>
<h2>「必殺技」の使用状況</h2>
<p>そこで、今回の商標出願の内容が真っ当かどうかを、「必殺技」の使用状況と照らし合わせて検討してみました。</p>
<p><a href="http://newsmoco.com/news/2505/" target="_blank">某ブロガーさんの記事</a>（以下画像引用）によると、たしかに妖怪ウォッチのメダルの<strong>商品名（必殺技メダル）として「必殺技」を使っていました</strong>。</p>
<p>それに、検索エンジンで「必殺技 メダル」と入力すると、このメダルの情報がたくさんヒットします。このことからも、妖怪ウォッチのメダルは<strong>「必殺技メダル」としても認知</strong>されていることが伺えます。</p>
<p>これらのことから、出願内容として、おもちゃ系（28類）を指定している点も納得です。</p>
<div><a href="https://namingpress.com/wp/wp-content/uploads/2016/03/tm16031604.jpg"><img class="alignnone  wp-image-18351" title="tm16031604" src="https://namingpress.com/wp/wp-content/uploads/2016/03/tm16031604.jpg" alt="" width="512" height="336" /></a></div>
<div>
<h2>「必殺技」の商標登録による影響</h2>
<p>多くのユーザーにとって気になるのがこの点でしょう。商標登録のニュースが出ると、<strong>その言葉そのものが使えなくなるんじゃないか？</strong>と心配なさる方もいるようですが、あわてる必要はありません。</p>
<p>上述したとおり、「必殺技」はおもちゃ系（28類）を指定しているため、「必殺技◯◯◯」というような商品名のおもちゃ（ゲーム機含む）を販売することはできなくなりますが、これは商標登録の効力の基本です。</p>
<p>一方、例えば、<strong>「必殺技◯◯◯」とタイトルのゲームソフトやアプリの販売</strong>は、「必殺技」の商標登録の範囲外のため（9類、41類を指定していないため）、今のところは問題なさそうです（将来的にバンダイさんが出願するかどうかは不明）。</p>
<p>さらに、そもそも<strong>「必殺技」とは、敵と戦う上で持ち合わせている技術、武器、技などのうちで最も有効技</strong>（引用：必殺技 &#8211; Wikipedia）という意味の一般名称です。</p>
<p>そのため、<span style="line-height: 1.6;">例えば、<strong>ブログで「必殺技は・・・」と記載したり、ゲーム内のセリフや演出（アクション）として「必殺技！」と表示したりするのは問題ないでしょう。</strong></span></p>
<h2>「必殺技」の商標登録の可能性</h2>
<p>っていうか、これ登録できるの？というのも話題になっていますが、これについてもちょっとだけ触れたいと思います（基本的には特許庁の審査官の判断次第のため）。</p>
<p>ザックリいうと、商標登録は、<strong>①商品（サービス）との関係において普通っぽい名称でないこと、②似たような商標が似たような商品（サービス）について登録されていないこと</strong>、という条件をクリアできれば登録されます。</p>
<p>その点を考えると、①については、指定している商品がおもちゃ系（28類）です。<strong>「必殺技」という名称がおもちゃ名として普通っぽいかどうか？</strong>を考えると、普通っぽくはないといえそうです（これは、「けん玉」という名称は、おもちゃ名（けん玉）として普通っぽい、という考え方に基づいています）。</p>
<p>また、②については、<strong>登録されていない限りクリア</strong>です。ちなみに、バンダイさんは「必殺」という商標登録を既に持っています。</p>
<p><span style="line-height: 1.6;">というわけで、商標登録が成立する可能性はなくはない（それなりにある）んじゃないかな～と個人的には思います。</span></p>
<div id="attachment_18353" class="wp-caption alignnone" style="width: 522px"><a href="https://namingpress.com/wp/wp-content/uploads/2016/03/tm160316011.jpg"><img class=" wp-image-18353" title="tm16031601" src="https://namingpress.com/wp/wp-content/uploads/2016/03/tm160316011.jpg" alt="" width="512" height="332" /></a><p class="wp-caption-text">「必殺」の商標登録内容（J-PlatPat検索画面より）</p></div>
<h2>≪まとめ≫</h2>
<p>以上、「必殺技」の商標戦略をまとめると、メダル名「必殺技」の使用状況も踏まえると、商標登録の必要性は十分あり、その出願内容も妥当です（将来的に使用を見越した先取り登録も現時点ではなさそうです）。</p>
<p>一方、「必殺技」の商標登録が成立したとしても、おもちゃ業界と無縁なユーザーにまで影響が及ぶことはなく、普通に「必殺技」という言葉を使う分には問題ないでしょう。</p>
<p>商標登録の可能性については、個人的にはなくはないと感じていますが、最終的には特許庁の審査判断になりますので、その点はご了承ください。</p>
<p>総じて、「必殺技」の商標戦略（ブランドの保護、悪用防止、悪意の商標出願の阻止等）は真っ当な考え方に基づいていると思います。</p>
<p>２０１６年３月１７日</p>
<p>著者　ゆうすけ</p>
</div>
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