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誇大広告?期限切れの特許に「特許取得済み」の表示は法律違反!罰則に注意!

公開日: : 特許

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特許は出した日から最大20年で期限が切れます。このことを「存続期間が満了した」と法律的にはいいます。 

でもそのことを忘れてか、会社のホームページやパンフレットに「特許取得済み」とか「特許第・・・号」とかって表示したままなのをたまに見かけます。 

photo credit: Standing up to a patent bully via photopin (license)

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期限切れの特許に「特許取得済み」は法律違反

ホームページなら表示消すだけだから楽ですけど、パンフレットだと在庫もあるでしょうから悩ましいですね。 

でも法律上はダメなんです。特許法には以下のように書かれています。 

(虚偽表示の禁止)
第百八十八条  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一  特許に係る物以外の物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為 

「虚偽表示」っていうのは、つまりウソの表示です。特許とってない物に「特許取得済み」と表示するのはダメだし、その物の包装(箱や袋やパッケージ)に「特許取得済み」と表示するのもダメなんです。 

これと同じように、以前は特許だったけどもう期限切れの物(存続期間が満了した物)に「特許取得済み」と表示するのはダメです。さらに言えば、出願しただけでまだ特許になっていない物に「特許取得済み」と表示するのもダメです。 

なんでかっていったら、紛らわしいからでしょうね。「特許取得済み」って見れば、なんかよくわからないけど、おー!って思いませんか?もし同じものが2つならんでて、一方に「特許取得済み」と表示されてたら、そちらを買いますよね。これだけでも誇大広告かもしれません。

ちなみに、虚偽表示は罰則(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)です。 

(虚偽表示の罪)
第百九十八条  第百八十八条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

≪まとめ≫

はっきり言って、特許切れかどうかなんて、調べない限りはわかりません。でも小さくてもなーなーな管理がそのうち大きな不祥事につながりかねません。 

2015年2月4日

著者 ゆうすけ 

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